【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張 を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張 を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお刑法一七五条に いう猥褻の物とは、性欲を刺戟もしくは興奮し又はこれを満足せしむべき物品であ つて、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを いうのである、されば原判決の確定したところによれば、本件物件がいずれもこれ に該当することは明白である)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和三四年一〇月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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