昭和34(あ)923 猥褻物販売、同販売目的所持

裁判年月日・裁判所
昭和34年10月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張 を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に

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判決文本文458 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張 を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお刑法一七五条に いう猥褻の物とは、性欲を刺戟もしくは興奮し又はこれを満足せしむべき物品であ つて、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを いうのである、されば原判決の確定したところによれば、本件物件がいずれもこれ に該当することは明白である)。  よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。   昭和三四年一〇月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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