昭和22(上告)63 隠匿物資等緊急措置令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月14日 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を廣島曳方裁判所に差戻す。          理    由  辯護人今西貞夫の上告趣旨は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りである。  仍て先

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判決文本文1,225 文字)

主文 原判決を破毀する。 本件を廣島曳方裁判所に差戻す。 理由 辯護人今西貞夫の上告趣旨は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りである。 仍て先づ其の第一點につき按ずるに刑事訴訟法第三百五十三條に依れば、開廷後被告人の心神喪失に因り公判手績を停止し、又は其の他如何なる理由に基くを問わず荀も引績き十五日以上開廷しなかつた場合には當然公判手續を更新しなければならぬ。そして假りに第一回公判期日において事件の實體審理をなし、その後十五日<要旨>以内に第二回公判期日が開始せられても、その公判期日が被告人の不出頭その他の事由で事件の實體審理に入</要旨>らず單に次回(第三回)期日の指定がなされただけで延期されたような場合には右第二回公判期日の開かれたことは右法條にいわゆる開廷があつたものとは言い得ないものと解するのが相當であつて、右の第三回公判期日が第一回公判期日後十五日以上経過後であればその第三回公判期日においては當然公判手績を更新しなければならぬ。だから若し右設例の第三回公判期日において公判手績を更新しなかつた場合には刑事訴訟法第四百十條第十六號に該當し常に上告の理由あるものである。飜つて本件記録を調査すると、昭和二十二年六月二十七日開廷の第四回公判期日において、前回開廷後引續ぎ十五日以上開廷せず且つ裁判所の部員に更迭があつたので審理を更新し、同日よ審理後検事及ひ辯護人から辯論準備のため續行を求め裁判長は續行期日を同年七月九日午前十時と指定したが、七月九日の第五回公判期日には被告人は出頭せず検事がら期日延期の申請があり、裁判長は事件の實體審理を爲さず次回期日を同年七月十六日午前九時と指定して閉廷し次で右七月十六日の第六回公判期日には裁判長は前回に引續いて審理すると告げたのみで直ちに検事の論告 日延期の申請があり、裁判長は事件の實體審理を爲さず次回期日を同年七月十六日午前九時と指定して閉廷し次で右七月十六日の第六回公判期日には裁判長は前回に引續いて審理すると告げたのみで直ちに検事の論告及び辯護人の辯論等があつて裁判長は辯論を終結し判決宣告期日を同月三十日午前十時を指定し右期日に判決の宣告をしたことは公判調書の記載によつて明かであるから右第六回公判期日は前記説示によつて明かな如く刑事訴訟法第三百五十三條にいわゆる引績き十五日以上開廷しなかつた場合に該當し原審は當然その公判手綾を更新しなければならないに拘らず原審第六回公判調書によれば同期日においては所論の如く公判手績を更新した形跡がないから原審公判手續は買よ前示の法條に違背し同法第四百十條第十六號に依り本論同旨は理由あり、そして右の違法本件事實の確定に影響を及ぼすこと明白であるから原判決はこの點において破毀を免れず。仍て爾餘の上告論旨に對する判断これを省略し刑事訴訟法第四百四十八條の二第一項に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事柴原八一判事和田邦康)

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