平成23(ワ)9836

裁判年月日・裁判所
平成24年11月29日 大阪地方裁判所
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判決文本文10,134 文字)

平成24年11月29日判決言渡同日判決原本交付裁判所書記官平成23年(ワ)第9836号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成24年9月6日判決 原告明杏産業株式会社 同訴訟代理人弁護士久保田理子 被告ユニチカトレーディング株式会社 同訴訟代理人弁護士村上創本久美子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1)被告は,原告に対し,1億2561万5295円及びこれに対する平成23年6月3日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は被告の負担とする。 (3)(1)につき仮執行宣言 第2 事案の概要 1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。) (1)当事者原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。 (2)原告及び被告間の取引ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売 135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。 「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。 イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。 (3)東レ75D原糸の取扱い一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。 (4)サンプル帳へのシール貼付被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳(乙1。以下「本件サンプル帳1」という。)を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から- 3 -「DYEDYARNFORNECKWEAR 」「SOFINA® 」「POLYESTERWOOLLY 135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY 75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。 被告は,平成19年,新たにサンプル帳(乙2。以下「本件サンプル帳2」という。)を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件サンプル帳2の表面には,上から「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA®」「POLYESTERWOOLLY」「150dtex(135D) 84dtex 22dtex」「COLORSAMPLE」の から「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA®」「POLYESTERWOOLLY」「150dtex(135D) 84dtex 22dtex」「COLORSAMPLE」の順で5段の表示がされ,さらに底辺部には被告の会社名のみが記載されていたが,原告は,当該記載の上方に,原告の会社名とあわせて「ソフィーナ 135D・75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。 (5)取引の停止被告は,平成20年3月以降,原告に対して原糸の販売を行っていない。 (6)原告から被告に対する申入れ原告は,被告に対し,平成22年12月28日付の「通知書」と題する書面にて,(5)の取引停止が原告に対する債務不履行及び不法行為に当たるとして,損害賠償を求めたが,被告は,原告に対し,平成23年1月19日到達の書面にて,その求めには応じられない旨回答した(甲3)。 2 原告の請求原告は,被告において,継続的な取引契約に基づき,135D原糸及び40D黒色原糸を原告に販売すべき義務を負っていたにもかかわらず,平成20年3月以降,この義務に反してその販売を停止したとして,被告に対し,債務不履行に基づき,1億2561万5295円の損害賠償及びこれに対する催告後である平成23年6月3日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅- 4 -延損害金の支払を求めている。 3 争点(1)被告の債務不履行の有無 (争点1)(2)原告の損害 (争点2)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告の債務不履行の有無)について【原告の主張】(1)原糸を継続的に供給すべき義務ア 「ソフィーナ135D」は,昭和59年ころ以降,被告が提供する 3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告の債務不履行の有無)について【原告の主張】(1)原糸を継続的に供給すべき義務ア 「ソフィーナ135D」は,昭和59年ころ以降,被告が提供する原糸に,原告が染色加工することで作り上げた商品である上,被告は,原告がこれを販売するに当たり,本件商標の通常使用権を許諾した。 このような背景の下,長期間に亘って被告から原告に対し,「ソフィーナ135D」の原料である135D原糸が販売されてきたという経過に照らせば,被告は,原告に対し,135D原糸を継続的に供給する義務を負っていたというべきである。 イ 40D黒色原糸も,原告と被告が協力して作り上げた商品であり,また,被告は,ネクタイを用途としたものとしては,原告にのみ同糸の使用を認めていた。 このような背景の下,長期間に亘って被告から原告に対し,40D黒色原糸が販売されてきたという経過に照らせば,被告は,原告に対し,40D黒色原糸を継続的に供給する義務を負っていたというべきである。 (2)商標の不正使用の有無ア原告において,東レ75D原糸を素材とする染色糸に係る告知のため,本件商標が付された本件サンプル帳1に75D染色糸の記載をしたシールを貼付していたことは事実であるが,これは被告の了解を得て長年行っていたことである。被告からの抗議を受けて謝罪したことがあるが,- 5 -それはメーカーと取引先という力関係ゆえであったし,また,謝罪の趣旨は,誤解を与えたことに対するものであって,東レの原糸を素材とした染色糸をソフィーナとして販売したことを認めたわけではない。 イ被告は,原告において,本件商標を使用して,東レ75D原糸を素材とした染色糸を販売した旨主張するが,そのような事実は一切ない。原告は,染色糸を販売するに当たり,請求書等 を認めたわけではない。 イ被告は,原告において,本件商標を使用して,東レ75D原糸を素材とした染色糸を販売した旨主張するが,そのような事実は一切ない。原告は,染色糸を販売するに当たり,請求書等でもソフィーナと東レとを明確に区別していたし,顧客へも製造元に関する説明を行っていた。 また,原告が,本件サンプル帳2に原告名を記載したシールを貼付したのは,本件サンプル帳に原告名の記載がなかったためであり,また,同シールに「ソフィーナ 135D・75D」と記載したのは,被告からの求めに応じ,被告からも75D原糸を仕入れることとしたためである。 現に原告は,平成19年12月には,シモムラから,被告製の75D染色糸13色を各12Kg 仕入れ,在庫として準備していた。 ウしたがって,原告には商標の不正使用はなく,原告との取引を停止する正当な理由はない。また,継続的な供給取引を恣意的に停止することは,権利の濫用であるともいえる。 【被告の主張】(1)原糸を継続的に供給すべき義務被告は,原告との間で,135D原糸と40D黒色原糸を継続的に供給する旨の契約書等を交わしたことはない。原告は,被告において,これら原糸の継続的供給義務を負っている旨主張するが,法的根拠や義務発生時期が不明である。 したがって,そもそも被告は原告に対し,135D原糸と40D黒色原糸を継続的に供給する義務など負っていなかった。 (2)商標の不正使用の有無ア原告は,シールの貼付につき,被告から承諾を得ていた旨主張するが,- 6 -否認する。競合他社の製造する糸を原糸とする染色糸について,本件商標の使用を承諾するはずがないし,そもそも本件サンプル帳1へのシール貼付が発覚した際,そのような主張がされることはなかった。 イ原告は,平成18年8月に東レ75D原 糸とする染色糸について,本件商標の使用を承諾するはずがないし,そもそも本件サンプル帳1へのシール貼付が発覚した際,そのような主張がされることはなかった。 イ原告は,平成18年8月に東レ75D原糸を販売しながら,被告に無断で,本件サンプル帳1に75Dを表示したシールを貼付した。 原告は,このことが問題とされた以降も,平成19年3月ころ,東レ75D原糸を扱う一方,被告製の75D原糸を販売していなかったにもかかわらず,再び被告に無断で,本件サンプル帳2に「ソフィーナ 135D・75D メイキョウco.,Ltd.」とのシールを貼付した上,被告から,被告の75D原糸にシフトしないのであればシールを直ちに剥がすよう再三求められていたにもかかわらず,それに応じなかった。 この点,原告は,本件サンプル帳2に関し,仮に顧客からソフィーナ75Dの注文があれば,これを仕入れて販売することとしていたなどと主張するが,実際に被告製の75D原糸が使用された染色糸が原告の顧客に販売された事実はなく,このサンプル帳に基づき東レ75Dの染色糸を販売したことに変わりはない。原告は,平成19年12月になって初めて,被告から75D染色糸のサンプルを購入した程度で,被告製の75D原糸へ積極的に切り替えていくという態度を有していなかったのである。 ウ原告と被告との信頼関係は,このような原告の行為によって破壊されたのであるから,取引停止に正当な理由があることは明白である。 2 争点2(原告の損害)について【原告の主張】原告は,被告の債務不履行により,以下のとおり,●年分の得べかりし利益を失った。その合計は,以下のとおり,1億2561万5295円(●●●●●●●●●円×●年)である。 (1)平成20年の取引実績によると,ソフィーナ135Dは,1Kg 換算で ●年分の得べかりし利益を失った。その合計は,以下のとおり,1億2561万5295円(●●●●●●●●●円×●年)である。 (1)平成20年の取引実績によると,ソフィーナ135Dは,1Kg 換算で,- 7 -仕入額(染色代を含む)が●●●●円,平均売上が●●●●円で,粗利は●●●円である。同様に,ユニチカ40は,1Kg 当たり仕入額が●●●●円,平均売上が●●●●円で,粗利は●●●円である。 (2)供給打ち切り前の平成15年から平成19年までの原告の仕入量はソフィーナ135Dが年当たり●●●●●●●●Kg,ユニチカ40が●●●●●●Kg であるため,前記(1)の粗利単価からすると,売上利益は,ソフィーナ135Dが年当たり●●●●●●●●●円,ユニチカ40が●●●●●●●●円となり,両者による原告の売上利益は平均●●●●●●●●●円である。 〔計算式〕●●●●×(●●●●●)+●●●●×(●●●●●●●)=●●●●●このことは,平成21年の決算において,供給打ち切りの影響のなかった平成19年の決算に比し,●●●●●●●●●円の減益となっていることからも裏付けられる。 【被告の主張】原告の主張する事実関係については不知であり,損害発生の主張は争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告の債務不履行の有無)について(1)はじめに前提事実,証拠(甲3~6,甲8の1・2,甲17,18,乙4,証人P1,証人P2,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,平成元年ころから,被告が原告に135D原糸及び40D黒色原糸を供給し,原告がその売買代金を支払うとの関係が継続してきたこと,しかも,原告は,当該135D原糸を染色した製品の販売において,本件商標の通常使用権の許諾を受けていたことが認められるが,このような事実関係に照 告がその売買代金を支払うとの関係が継続してきたこと,しかも,原告は,当該135D原糸を染色した製品の販売において,本件商標の通常使用権の許諾を受けていたことが認められるが,このような事実関係に照らせば,契約書こそ交わされていないものの,原告と被告との間には,平成元年ころ,被告から原告に- 8 -対し,135D原糸及び40D黒色原糸を継続的に供給し,原告がその対価を支払うとの期限の定めなき継続的売買契約が成立したものと認めるのが相当である。 ところで,被告は,原告に対する135D原糸及び40D黒色原糸の供給を平成20年3月に停止した。この点,被告は,原告による本件商標の不正使用により,原告及び被告間の信頼関係が破壊されたため,取引停止に正当な理由がある旨主張するが,この主張は,原告による本件商標の不正使用が債務不履行に当たり,被告に継続的売買契約の解除権が発生し,被告はその解除権の行使として取引を停止したとの趣旨,あるいは,同様の事情が期限の定めなき継続的売買契約を解約するための正当な事由に当たり,かかる解約権の行使として取引を停止したとの趣旨と解される。 この点につき,当裁判所は,原告において,かかる解除権を発生させるような債務不履行があったといえると判断する。理由は,以下のとおりである。 (2)取引停止に至る経緯前提事実,証拠(甲3~6,甲16の1~4,甲17,18,乙1,2,4,証人P1,証人P2,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア被告は,平成18年8月の前から,本件サンプル帳1を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から「DYEDYARNFORNECKWEAR 」「SOFINA® 」「POLYESTERWOOLLY 135 ,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から「DYEDYARNFORNECKWEAR 」「SOFINA® 」「POLYESTERWOOLLY 135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部右寄りには原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」との表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY 75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。 しかし,当時原告が仕入れていた75D原糸は,すべて東レ75D原糸であり,被告からの仕入れはなかった。 - 9 -被告は,平成18年8月29日,原告に対し,本件サンプル帳1に上記のようなシールを貼付することは,本件商標を使って東レ75D原糸を素材とする製品を販売するもので,商標の不正使用に当たるとして抗議するとともに,本件サンプル帳1の回収を求めた(甲4)。これに対し,原告は,同年9月,被告に対し,上記シール貼付を認めた上で,「全く弊社ミスで,故意に東レの原糸を,ユニチカ『ソフィーナ』として販売したつもりは全くありません。得意先にも東レ75として報告していたつもりですが,確かに誤解を与えてしまったことは,弊社の不徳の致すところです。」「貴社に対し大変ご迷惑おかけ致しました事を,重ね重ねお詫び申し上げます。」などと記載した書面(甲6)を送付した。原告は,同月,顧客に対しても「サンプル帳シールの件」と題する書面(甲5)を送付し,上記シール貼付が商標不正使用に当たる旨被告から指摘があったことを知らせるとともに,本件サンプル帳1を返却するか,上記シールをはがすよう依頼した。 イその後原告は,被告から,原告の販売する75D染色糸の原糸として,被告の75D原糸を仕入れるよう求められた。 を知らせるとともに,本件サンプル帳1を返却するか,上記シールをはがすよう依頼した。 イその後原告は,被告から,原告の販売する75D染色糸の原糸として,被告の75D原糸を仕入れるよう求められた。原告は,この求めに応じることも検討するとしたが,一方で,東レ75D原糸の仕入れやその染色糸の販売は従前どおり継続した。 ウ被告は,平成19年10月,新たに本件サンプル帳2を作成し,シモムラを介して,原告に提供した。本件サンプル帳2の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から「DYEDYARNFORNECKWEAR 」「SOFINA® 」「POLYESTERWOOLLY 」「150dtex(135D) 84dtex22dtex」「COLORSAMPLE」の順で5段の表示がされ,さらに底辺部右寄りには被告名が記載されていたが,原告名は記載されなかった。しかし,原告は,被告名記載の上方に,原告名とあわせて「ソフィーナ5D・75D」と記載されたシールを貼付した上で,同月以降顧客に配- 10 -布したが(乙2),このようなシール貼付につき,被告へは報告せず,その承諾を得ることもなかった。また,本件サンプル帳2には,サンプルとして144色分の染色糸が添付されていた。 原告が本件サンプル帳2を顧客に配布し始めた平成19年10月の時点で,原告が被告の75D原糸を仕入れたことはなく,その在庫はなかった。原告は,同年12月に,シモムラから,被告の75D原糸を使った染色糸を13色分,各12Kg 仕入れたが,色味,風合いともに十分でないとの感想を持った。これら13色分の染色糸は,顧客に販売されることのないまま,すべて原告の在庫として残っている。他に原告が被告の75D原糸あるいはこれを使った染色糸を仕入れたことはない。 エ被告は,平成2 持った。これら13色分の染色糸は,顧客に販売されることのないまま,すべて原告の在庫として残っている。他に原告が被告の75D原糸あるいはこれを使った染色糸を仕入れたことはない。 エ被告は,平成20年3月,原告による本件サンプル帳2の使用が,本件商標の不正使用に当たると考え,原告に対する135D原糸及び40D黒色原糸の供給を停止した。 (3)検討前記(1)のとおり,原告及び被告間の継続的売買契約においては,原告が被告から仕入れた135Dを素材とした染色糸を販売するに当たり,被告の有する本件商標の通常使用権を許諾されていたものであるが,そのような状況下で,原告が,当該許諾の範囲外で本件商標を使用することは,上記継続的売買契約における付随義務に違反するというべきである。 ところが原告は,本件商標が表示されている本件サンプル帳1に,「POLYESTERWOOLLY 75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布していたものであるが,当時原告が取り扱っていた75D染色糸は,すべて東レ75D原糸を素材とするもので,被告から仕入れたものはなかった。 つまり,原告は,被告にとっての競合他社製品を販売するための広告に,本件商標を使用していたものといえ,被告の許諾の範囲外で本件商標を使用したというべきである。 - 11 -さらに原告は,その後被告が作成した本件サンプル帳2にも,元々自社名の記載はなかったにもかかわらず,被告の承諾を得ることもないまま,原告名及び「ソフィーナ 135D・75D」との記載がされたシールを貼付し,これを顧客に配布した。当時原告は,75D原糸を被告から仕入れることも検討はしており,この点で本件サンプル帳1にシールを貼付したときとの違いがあることは確かである。しかし,原告は,本件サンプル帳2の顧客への配布開 した。当時原告は,75D原糸を被告から仕入れることも検討はしており,この点で本件サンプル帳1にシールを貼付したときとの違いがあることは確かである。しかし,原告は,本件サンプル帳2の顧客への配布開始時には,被告の75D原糸やその染色糸の仕入実績はなかった上,その後も平成19年12月に被告の75D染色糸を13色分,各12Kg 仕入れたものの,これらを実際に販売することはなく,さらに,被告の75D原糸や他の色の染色糸(本件サンプル帳2には,サンプルとして144色の染色糸が添付されている。)を仕入れることはなかった一方で,東レ75D原糸を素材とした染色糸の販売を従前どおり継続していたものである。このような当時の原告の在庫,販売の実態に加え,上記のとおり,原告がサンプル帳1において,東レ75D原糸を素材とした染色糸を表示するものとして本件商標を使用していたという経過も考えあわせると,原告の顧客の立場からは,本件商標が付された本件サンプル帳2のシール上で言及されている75D染色糸の素材が,被告から仕入れた原糸か,それとも従前同様東レ75D原糸のことか,判然としないものであったといわざるを得ない。つまり,原告は,75D染色糸につき,そのような混同のおそれがあるシールを,本件商標が付された本件サンプル帳2に貼付し,顧客に配布したものであるが,その際,被告の承諾を得ていなかったというのであるから,やはり被告の許諾の範囲外で本件商標を使用したというべきである。 以上によれば,原告は,平成18年,本件商標を被告の許諾の範囲を超えて使用し,そのことについて,被告から注意を受けたにもかかわらず,再び,平成19年,同様の行為を繰り返していたもので,この行為は継続的売買契約における付随義務に違反するということができ,原告及び被告間の信頼関- 12 -係を 告から注意を受けたにもかかわらず,再び,平成19年,同様の行為を繰り返していたもので,この行為は継続的売買契約における付随義務に違反するということができ,原告及び被告間の信頼関- 12 -係を破壊するに足るものであったといわざるを得ない。 したがって,平成20年3月の時点で,被告は,原告との継続的売買契約の解除権を有していたというべきである(以上の事情は,期限の定めなき継続的売買契約の被告による解約を正当とする事由としても十分である。)。 (4)原告の主張についてこの点,原告は,東レ75D原糸を素材とする染色糸の宣伝のため,本件サンプル帳1など本件商標が付されたサンプル帳に75D染色糸の記載をしたシールを貼付することにつき,被告の承諾を得ていた旨主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない上,平成18年8月に本件サンプル帳1へのシール貼付が発覚した際にも,かかる承諾に言及することなく謝罪していることに照らせば,上記主張は採用できない。 また,原告は,東レ75D原糸を素材とした染色糸を本件商標の下で販売したことは一切ない,請求書等でもソフィーナと東レとを明確に区別していたし,顧客へも製造元について説明していたなどと主張する。しかし,被告が債務不履行として問題にしているのは,本件サンプル帳1及び本件サンプル帳2という広告媒体上での本件商標の使用方法であり,原告の上記主張は,当を得た反論になっていない。具体的な商談時や請求書等で原告の主張するような説明や区別がされていたとしても,原告の債務不履行を否定する事情とはいえず,この主張も採用できない。 (5)小括以上より,被告が平成20年3月に原告への135D原糸及び40D黒色原糸の供給を停止したことは,原告の債務不履行によって生じた解除権を行使したものである。また 主張も採用できない。 (5)小括以上より,被告が平成20年3月に原告への135D原糸及び40D黒色原糸の供給を停止したことは,原告の債務不履行によって生じた解除権を行使したものである。また,被告の解除権は,原告の債務不履行に起因して発生したものなのであるから,この権利を行使することが権利の濫用に当たるともいえない。 したがって,被告は,上記解除が効力を生じた平成20年3月以降,原告- 13 -に対して135D原糸及び40D黒色原糸を供給すべき義務を負っておらず,債務不履行責任が発生する余地はない。 2 結論以上の次第で,原告の請求は,その余の争点について判断するまでもなく理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官松川充康 裁判官西田昌吾

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