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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人岡田実五郎の上告趣意について。論旨は原判決が憲法三八条三項に違反する旨主張するけれども、第一審判決は被告人の犯罪事実を認定するにあたり、所論のように共同被告人の自白を唯一の証拠としたのではなく、司法巡査作成の現行犯逮捕手続書差押調書及びAの鑑定書をも証拠として採用しているのであるから、所論はその前提を欠き採用することができない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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