- 1 - 主文 1 湯沢市長が平成18年6月30日付けで原告Aに対してした平成18年度固定資産税減免申請不承認処分を取り消す。 2 湯沢市長が平成18年6月30日付けで原告Bに対してした平成18年度固定資産税減免申請不承認処分を取り消す。 3 原告Aのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の100分の13と被告に生じた費用の100分の20と原告Bに生じた費用を被告の,原告Aに生じたその余の費用と被告に生じたその余の費用を原告Aの,それぞれ負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項及び第2項と同旨 2 湯沢市長が平成18年8月4日付けで原告Aに対してした平成18年度国民健康保険税減免申請不承認処分を取り消す。 第2 事案の概要本件は,原告らが,被告に対し,原告らの平成18年度固定資産税の各減免申請を不承認とした湯沢市長の各処分及び原告Aの平成18年度国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分がいずれも違法であるとして,これらの処分の取消しを求める事案である。 1 争いのない事実等以下の事実は,当事者間に争いがないか後掲各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めることができる。 (1) 当事者ア被告は,地方税法5条2 項の定める固定資産税の課税団体であり,湯沢市市税条例(以下「市税条例」という。)に基づき,同市所在の固定資産 - 2 -の所有者に対し,固定資産税を賦課徴収している。 また,被告は,国民健康保険法3条1項の定める国民健康保険の保険者でもあり,湯沢市国民健康保険税条例(以下「国保税条例」という。)及び同施行規則(以下「国保税施行規則」という。)に基づき,世帯主を納税義務者として,各世 保険法3条1項の定める国民健康保険の保険者でもあり,湯沢市国民健康保険税条例(以下「国保税条例」という。)及び同施行規則(以下「国保税施行規則」という。)に基づき,世帯主を納税義務者として,各世帯ごとに算定した国民健康保険税(以下「国保税」という。)を賦課徴収している。 イ原告A(以下「原告A」という。)は,春から秋までは湯沢市でいちご栽培を主とする農業に従事し,冬期は仙台方面の建設現場で稼働している。原告B(以下「原告B」という。)は,原告Aの父であり,農業の手伝いや農産物販売店の店番等をしている。 原告Aは,平成18年度当時,同人を世帯主として,その妻,長男夫婦及びその子ども2名,原告Aの長女及び二男並びに原告B夫婦(以下,単に「妻」などという。)と共に生活していた。 長男は,建設工事現場で働いている。二男は,電気工事店に勤務していたが,平成18年2月ころ失業した。長女は,美容院のパートをしていたが,同年11月に失職した。 また,原告A及び同Bは,湯沢市内に居住用及び農業用の土地建物等を所有している。 (2) 固定資産税の減額及び免除(以下「減免」という。)に関する条例の定め被告においては,地方税法367条を受けて,市税条例において,固定資産税の減免について,次のとおり定めている(乙14)。 第69条市長は,次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち,市長において必要があると認めるものについては,その所有者に対して課する固定資産税を減免する。 (1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 - 3 -(2) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により,著しく価値を減じた固定資産(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するもの 固定資産 - 3 -(2) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により,著しく価値を減じた固定資産(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)(4) 前3号に掲げるもののほか,特別な事由がある固定資産(3) 国保税の減免に関する条例及び規則の定め被告においては,地方税法717条を受けて,国保税条例において,国保税の減免について,次のとおり定めている(乙15)。 第19条市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,必要があると認める者に対し,保険税を減免することができる。 (1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者(3) 前2号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者(2項以下省略)また,国保税施行規則は,国保税条例2条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めているが,国保税条例19条1項に規定する減免について,以下のとおり定めている(乙17)。 第3条条例第19条第1項に規定する減免に該当する者は,次に掲げる者で,次条に規定する調査等により総合的に判断し,国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる者とする。 (1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者ア生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者 - 4 -イ次の者で,当該世帯の収入認定額が生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)(以下「本件保護基準」という。)により算定した最低生活費の額以下の者(ア) 就学援助等の公的扶助を イ次の者で,当該世帯の収入認定額が生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)(以下「本件保護基準」という。)により算定した最低生活費の額以下の者(ア) 就学援助等の公的扶助を受けている者(イ) 社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助を受けている者(ウ) 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者(2)以下略(4) 湯沢市市税減免に関する取扱要領の定めさらに,湯沢市市税減免に関する取扱要領(平成18年4月28日訓令第23号)(以下「本件取扱要領」という。)は,市税条例及び国保税条例に定める固定資産税及び国保税等の減免に関し,必要な事項を定めている。 本件取扱要領は,固定資産税の減免対象者を市税条例第69条1項1号又は4号(1号に準ずると認められる者とする。)に該当する者と定め,国保税の減免対象者を国保税19条1項各号のいずれかに該当する者と定めるほか(2条),減免の判定基準について,以下のとおり定めている(乙18)。 第4条減免の判定には,本件保護基準を参考として用いるものとし,具体的な判定基準は,次に掲げるとおりとする。 (1) 判定の対象申請者(納税義務者)と生計を一にする世帯員全員の収入,資産等を対象とする。 (2) 収入金額減免の申請月から1年間の収入を推計するものとし,原則として税務資料による前年の所得をもとに,面談,申請書添付の書類及び調査によって得られた事実による当該年の状況変化を考慮し,推計する。 (3) 判定に用いる収入次の収入とする。 - 5 -ア給与収入,報酬及び賃金イ事業収入(営業,農業,不動産等)ウ公的年金等(以下中略)(4) 最低生活費本件保護基準により12箇月分 。 - 5 -ア給与収入,報酬及び賃金イ事業収入(営業,農業,不動産等)ウ公的年金等(以下中略)(4) 最低生活費本件保護基準により12箇月分の生活費を算出する。 (5) 手持金(預貯金等) 世帯員全員の手持金(預貯金等)の合計額から前号の規定による最低生活費の2分の1を控除した額とする。 なお,第3号に掲げる収入が振り込まれている場合は,更に,それらを控除した額とする。 第5条減免の承認又は不承認の決定に係る審査の手順は,次に掲げるとおりとする。 (1) 収入金額と最低生活費とを比較し,生活困窮の度合いを算出する。 (2) 手持金(預貯金等)の保有状況及び個別の事情を考慮の上,担税力の有無について審査する。 (3) 前2号の結果を総合的に判断し,決定する。 (5) 本件の経過等ア固定資産税の減免申請湯沢市長は,平成18年5月中旬,平成18年度固定資産税として,原告Aに対し,6万9400円を,同Bに対し,4万1900円を,それぞれ課税した。 原告らは,同月24日ないし25日,湯沢市税務課に市税減免(免除)申請書を提出し,それぞれ,平成18年度固定資産税の減免申請を行った(乙1,3)(以下「本件各申請1」という。)。 原告Aは,その際,収入状況等申告書に,同人の世帯の事業所得等として,事業内容については農業,収入については386万1902円,必要 - 6 -経費については408万2130円,所得については△22万0228円と記載して提出した(乙2)。 被告は,同月,生活保護費の算定表を作成し,原告らの世帯の収入のうち,農業収入として,申請者申告は「-220,228」,収入認定額は ては△22万0228円と記載して提出した(乙2)。 被告は,同月,生活保護費の算定表を作成し,原告らの世帯の収入のうち,農業収入として,申請者申告は「-220,228」,収入認定額は「97,772」とした(乙5)。 なお,原告らの確定申告によれば,平成17年度の農業収入は386万1902円,減価償却費は31万8000円,農業所得は△22万0228円とされている(甲8)。 湯沢市長は,平成18年6月30日付けで,原告らに対し,本件各申請1をいずれも不承認とした(以下「本件各固定資産税減免申請不承認処分」という。)。 原告らは,同年8月25日,本件各固定資産税減免申請不承認処分が違法であるとして,湯沢市長に対し,異議申立てをしたが(乙6,7),湯沢市長は,平成19年1月16日付けで,収入認定額456万4966円で最低生活費を4万3608円上回るとして,異議申立てを棄却した。 イ国保税の減免申請湯沢市長は,平成18年7月中旬,原告Aに対し,平成18年度国保税として45万4000円を課税した。 原告Aは,同月24日,湯沢市税務課に市税減免(免除)申請書を提出し,平成18年度国保税の減免申請を行った(乙8)(以下「本件申請2」という。)。 原告Aは,その際,収入状況等申告書の事業所得等について,前記アで認定した固定資産税減免申請における収入状況等申告書と同じ内容を記載して提出した(乙9)。 被告は,同日以降,収入認定額計算書を作成し,原告Aの世帯の農業収入を,9万7772円とした(乙10)。 - 7 -湯沢市長は,同年8月4日付けで,原告Aに対し,本件申請2を不承認とした(以下,「本件国保税減免申請不承認処分」とい 9万7772円とした(乙10)。 - 7 -湯沢市長は,同年8月4日付けで,原告Aに対し,本件申請2を不承認とした(以下,「本件国保税減免申請不承認処分」といい,本件各固定資産税減免申請不承認処分と合わせて「本件各処分」という。)。 原告Aは,同月25日,本件国保税減免申請不承認処分が違法であるとして,湯沢市長に対し,異議申立てをしたが(乙12),湯沢市長は,平成19年1月16日付けで,最低生活費458万6793円に対し収入認定額459万0834円で最低生活費を4041円上回るとして,異議申立てを棄却した。 2 争点とこれに対する当事者の主張原告らは,下記のとおり,(1)本件各処分について,原告らの世帯の農業収入に関し減価償却費を控除しておらず違法である,(2)本件固定資産税減免申請不承認処分について,控除すべき実費や医療扶助費算定に誤りがあると主張しているところ,前記のとおり,固定資産税及び国保税の減免の判定基準は,いずれも,本件取扱要領において,共通の定めがなされており,同様に取り扱う趣旨と考えられるから,以下,共通して検討することとする。 (1) 争点1(減価償却費を経費として控除しないことの違法性)(原告らの主張)被告は,原告らの世帯の農業収入の認定に際し,作業場及び動力噴霧器の各減価償却費合計31万8000円を経費として控除しなかった。 上記各減価償却費を経費として控除したならば,原告らの世帯の収入認定額は最低生活費を下回るのであるから,本件各処分は市税条例69条1項1号及び国保税条例19条1項1号の適用を誤った違法な処分である。 (被告の主張)農業の収入認定において経費として控除が認められるのは,実際必要額(実経費)に限定されてお 1項1号及び国保税条例19条1項1号の適用を誤った違法な処分である。 (被告の主張)農業の収入認定において経費として控除が認められるのは,実際必要額(実経費)に限定されており,減価償却費は控除の対象とならない。 よって,原告世帯の収入認定額の算出は適正であり,その認定額は最低生 - 8 -活費を上回っているのであるから,市税条例69条1項1号及び国保税条例19条1項1号に該当しない。 (2) 争点2(収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定に誤りがあること)(原告らの主張)被告は,原告らの世帯の収入及び最低生活費について,収入から控除すべき諸費用を下記アないしウのとおり,また,最低生活費に加算すべき医療扶助費をエのとおり,それぞれ認定しているが,本件申請1においても本件申請2と同額の認定がされるべきである。 ア国保税本件申請2 45万4000円本件申請1 23万2300円イ住民税本件申請2 8000円本件申請1 控除されずウ通勤費本件申請2 43万9296円本件申請1 32万6000円エ医療扶助費本件申請2 31万5435円本件申請1 25万0000円(被告の主張)控除すべき国保税,住民税,通勤費,加算されるべき医療扶助費については,申請時の面談や申請書類等の記載内容及び調査によって判断するものであるところ,被告は,それぞれの申請時点での資料等に基づいて認定したものであるから,本件申請1と本件申請2で額が異なるからといって違法とはいえない。なお,住民税8 内容及び調査によって判断するものであるところ,被告は,それぞれの申請時点での資料等に基づいて認定したものであるから,本件申請1と本件申請2で額が異なるからといって違法とはいえない。なお,住民税8000円については,この金額は確実視できることから控除すべきであったとも思われるが,仮にこれを控除していたとしても,収入金額が最低生活費を上回るという認定に相違はなく,結論として,本件各処分は違法ではない。 - 9 -第3 当裁判所の判断 1 市税減免の実体的要件の判断基準について前記のとおり,固定資産税及び国保税の減免について,本件取扱要領4条は,減免の判定には,本件保護基準を参考として用いるものと定め,同条4号において,最低生活費については,本件保護基準により12か月分の生活費を算出すると規定している。 ところで,地方自治法245条の9第1項及び第3項の規定により,都道府県又は市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準の定めとして,厚生省社会局長から各都道府県知事・各指定都市市長あてに本件保護実施要領(乙19)が発せられているところ,生活保護制度は,困窮の程度に応じ必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するものであり(生活保護法1条),一般的に困窮の度合いを判断する根拠として認知されているものであるから,本件保護実施要領は,本件保護基準とともに,申請者の収入及び最低生活費の認定について,減免申請の判定の基準となるものと解される。 2 争点1(減価償却費を経費として控除しないことの違法性)について(1) 本件保護実施要領の収入認定について証拠(乙19,24)によれば,本件保護実施要領は,野菜の農業収入の認定について,「販売価格×売却量+自給量を金銭換算した額-必要経費=収入」として算定する ) 本件保護実施要領の収入認定について証拠(乙19,24)によれば,本件保護実施要領は,野菜の農業収入の認定について,「販売価格×売却量+自給量を金銭換算した額-必要経費=収入」として算定すると定めていること,勤労控除として,基礎控除,特別控除,新規就労控除,未成年者控除,その他の控除を定め,農業収入又は農業収入以外の事業(自営)収入の基礎控除については,生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額によることとしていること,農業収入を得るための必要経費とは実際必要額の趣旨であって,減価償却費は含まれないことがそれぞれ認められる(生活保護の考え方の中では,減価償却すべきような資産の保有が想定されていないためであると考えられる。)。 (2) 本件の取扱いの違法性 - 10 -本件についてこれをみると,原告らの世帯の農業収入に係る減価償却費は,事業収入からの控除が認められる必要経費には該当せず,他にこれを控除として認める規定も存しないため,事業収入から控除することは認められないから,減価償却費を控除していない点に問題はない。 (3) 原告らの主張についてア本件保護実施要領を適用し,減価償却費の控除を認めないことについて(ア) 原告らは,本件取扱要領は,収入については,前記のとおり,税務資料による前年の所得をもとに推計すると定めているのであって,本件保護実施要領に基づいて収入金額を認定する条例上の根拠はないこと,実質的にみても,本件保護基準は,要保護者に対して給付される生活扶助等の基準額を定め,最低生活費算定の基準となるのに対し,本件保護実施要領は,資産の活用や収入認定等の生活保護実施に係る全般的な事項について定めるものであって,本件保護基準に含まれるものでないこと,作業小屋や を定め,最低生活費算定の基準となるのに対し,本件保護実施要領は,資産の活用や収入認定等の生活保護実施に係る全般的な事項について定めるものであって,本件保護基準に含まれるものでないこと,作業小屋や動力噴霧器は農業に不可欠であり,この取得費用について減価償却費を認めないとすれば実際の収入状況とかけ離れたものになることなどを主張する。 (イ) しかし,本件取扱要領5条によれば,減免の承認又は不承認の決定に係る審査の手順は,まず,収入金額と最低生活費とを比較し,生活困窮の度合いを算出することとされており,最低生活費については本件保護基準により算出するとされているのであるから,収入についても本件保護基準,ひいては本件保護実施要領に基づいて比較することには合理性があるということができる。 また,前記の本件取扱要領4条2号の定めは,収入金額について,「税務資料による前年の所得」のみを基準とするとはなっていないこと,「原則として」とあり例外を予定していること,「所得をもとに」と定め所得をそのまま資料とすると断定するものでないことが認められ,さ - 11 -らに,本件保護実施要領における収入認定の定めを全体としてみれば,経費として実際に必要な最小限度の額を認定することとしており,生活困窮の度合いを判断する指標として妥当性を有すると解される。 これらによれば,収入の認定において本件保護実施要領を適用することには合理性が認められる。 イ原告らについてのみ減価償却費を経費として控除しないことの違法性(ア) 原告らは,被告は,他の事業収入のある市税減免申請者については,申請者の事業収入に係る経費に減価償却費が含まれているか否かを問題とすることなく申請どおりの申告所得を税務資料による前年の所得として取り扱 らは,被告は,他の事業収入のある市税減免申請者については,申請者の事業収入に係る経費に減価償却費が含まれているか否かを問題とすることなく申請どおりの申告所得を税務資料による前年の所得として取り扱っており,税法上の申告所得をもって収入を認定する運用をしていたことを指摘し,原告らの世帯についてのみ,確定申告書等を閲覧して減価償却費を調査し収入の認定をしたものであって,平等原則に反し,裁量権の逸脱であると主張する。 (イ) しかし,原告らの提出する甲3ないし7によっても,殊更に,原告ら以外の4名について,原告らと異なる取扱い(減価償却費を経費として認める取扱い)をしたと認めるに足りないし,仮に,その者らについて,減価償却費を控除する取扱いがされていたとしても,そのことのみをもって,本件保護実施要領に則った本件各処分が違法となるとまではいえない。 ウしたがって,農業収入の算定に当たり減価償却費を控除しなかった点において本件各処分が違法であるとの原告らの主張は理由がない。 3 争点(2)(収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定の誤り)について(1) 証拠(甲1,2の1・2,乙1ないし13,21,22,証人C,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア被告においては,固定資産税及び国保税の減免申請があった場合,減免 - 12 -申請時を基準として,申請時の面談や申請書類等の記載内容及び調査によって判断する。これらの申請についての不承認処分に対する異議申立てに対しても,同様に,申請時における面談や申請書類等の記載内容及び調査に基づいて判断する。 イ本件各申請1の際,原告Aは,収入状況等申告書に,医療費については年間25万円と記載して提出した。原告 対しても,同様に,申請時における面談や申請書類等の記載内容及び調査に基づいて判断する。 イ本件各申請1の際,原告Aは,収入状況等申告書に,医療費については年間25万円と記載して提出した。原告Bは,収入状況等申告書に,医院代は月平均2万円と記載して提出した。原告らは,これに関して資料を提出しなかった。 ウ本件国保税減免申請の際,収入状況等申告書に,通勤費については3万9300円(月平均の趣旨),国保税については45万4000円,住民税については2人分計8000円,医療費については3万7500円(月平均の趣旨)と記載して提出した。その際,医療費については資料とともに,通勤費については金額の内訳を詳細に調べて申告した。 エ被告は,そのころ,原告Aの本件国保税減免申請に対し,先の固定資産税減免申請に対する不承認処分の決定の時と同額の控除額を認定し,本件国保税減免申請不承認処分を行った。 オ原告らは,同年8月25日の本件各処分に対する異議申立て後行われた手続において,本件各固定資産税減免不承認処分についても,国保税の減免申請時に提出した住民税及び通勤費の資料などに基づいて口頭陳述を行った。 カ被告は,同年12月13日までの間に,医療扶助費については原告方を訪問し確認したり,通勤費については実際にかかる費用を計算するなどして調査した。 キ被告は,カの調査結果に基づき,国保税については,減免の申請日の時点に遡って認定を見直し,収入認定額計算書の国保税については45万4000円,住民税については8000円,通勤費については43万929 - 13 -6円,最低生活費計算書の医療扶助費については31万5435円と修正した。しかし,固定資産税については,減免申請の時点で資料が提出されていなかったことから, - 13 -6円,最低生活費計算書の医療扶助費については31万5435円と修正した。しかし,固定資産税については,減免申請の時点で資料が提出されていなかったことから,減免申請不承認時の認定を修正しなかった。 (2) 通勤費及び医療扶助費についてア前記争いのない事実等及び上記認定事実によれば,被告においては,固定資産税及び国保税の減免申請に対しては,減免申請時を基準として,申請時の面談や申請書類等の記載内容及び調査に基づいて判断しており,これは異議申立てに対して判断する場合も同様とのことであるが,本件国保税減免申請不承認処分に対する異議申立てで修正され認定された通勤費及び医療扶助費の算定の基礎となる事情は,本件国保税減免申請時に客観的に存在した事情ということができる。 そして,前記のとおり,本件申請2は平成18年7月24日に行われているところ,本件各固定資産税減免不承認処分はそのわずか1か月足らず前である同年6月30日に行われているのであり,その間に原告らの世帯に通勤費や医療費等に影響を与えるような事情の変化はうかがわれない。 これらによれば,本件国保税減免申請不承認処分に対する異議申立て手続において修正され認定された通勤費及び医療扶助費の算定の基礎となる事情は,本件各固定資産税減免申請不承認時にも客観的に存在したと認めるのが相当である。 イ被告は,本件取扱要領の規定の体裁などから,あくまで減免申請書の記載内容,その添付資料及び調査をもとに減免申請時に立って推計するものと主張するもののようであるが,当該処分の判断が,処分時に客観的に存在した事情と齟齬する場合には,やはり当該処分には瑕疵があるというべきであって,被告の主張は採用できない。 ウ以上述べたところによれば,原告の主張 るが,当該処分の判断が,処分時に客観的に存在した事情と齟齬する場合には,やはり当該処分には瑕疵があるというべきであって,被告の主張は採用できない。 以上述べたところによれば,原告の主張するとおり,通勤費,医療扶助費については,本件申請2と同額の金額が認定されるべき事情があったということができる。そうすると,最低生活費は合計458万6793円,収入は445万1670円となり,収入が最低生活費を下回るのであって,収入が最低生活費を上回るとしてされた本件各固定資産税不承認処分は,取消訴訟でいう違法があるということができる。 以上の次第であるから,原告らの請求のうち,原告らが被告に対し本件各固定資産税減免申請不承認処分の取消しを求める部分はいずれも理由があるからこれを認容し,その余については理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 秋田地方裁判所民事第一部 裁判長裁判官鈴木陽一 裁判官佐藤久貴 裁判官工藤美香
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