⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和50(あ)1413 公職選挙法違反

昭和50(あ)1413 公職選挙法違反

裁判所

昭和50年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

258 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金野繁の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、共犯者の自白を、右憲法の規定にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五〇年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林譲- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る