【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人庄司作五郎の上告趣意について。 憲法三七条二項の規定は、裁判所において被告人の申請したすべての証人を取り 調べな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人庄司作五郎の上告趣意について。 憲法三七条二項の規定は、裁判所において被告人の申請したすべての証人を取り調べなければならない義務があることを定めたものではなく、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人に限つて適用のある法意であることについては、すでに当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決)の示すところである。 されば、第一審裁判所が所論Aを証人として喚問することを許容しなかつたとしても、それは前記憲法の規定に違反するものでないことは右大法廷判決の趣旨によつて明らかである。その他の論旨はいずれも刑訴四〇五条に規定する事由には当らないから上告の理由とならないし、本件については同法四一一条に規定する場合とは認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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