【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人木戸 悌次
主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人木戸 悌次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、記録によれば、原審は、第 一回公判期日において、弁護人の出頭はあつたが被告人の出頭がないまま実質審理 を行ない即日結審していることが明らかである。しかるに、同公判期日についての 召喚手続または同公判期日の通知が被告人に対しなされた形跡は、記録上これをま つたく認めることができない。してみれば、原審の訴訟手続は違法であり、原判決 を破棄しなければいちじるしく正義に反するものと認める。 よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。 検察官梶川俊吉 公判出席 昭和四四年一〇月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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