【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森美樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にし て本件に適切でなく、同第二は、事実誤認の主張で
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森美樹の上告趣意第一は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決判示の状況によれば、本件道路標識は、本件交差点に北方から進入して右折西行する車両との関係では、通常の運転をする者が容易にその内容を識別できる適法有効なものといえず、これを有効とした原判決には判決に影響すべき事実誤認、法令適用の誤があるけれども、東京都内においては、その全域につき、普通自動車等の最高速度を四〇キロメートル毎時とする原則的指定がなされ、かつ、この規制が本件標識と同内容の多数の道路標識によつて適式に行なわれていることは公知の事実であり(最高裁昭和三九年(あ)第二三八六号同四一年六月一〇日第三小法廷決定・刑集二〇巻五号三六五頁参照)、かかる「区域」を指定してなされる規制は、別異の規制がなされていないかぎり当該区域内の道路の全部にその効力が及ぶと解すべきであるから、本件標識の前示無効は本件現場の指定最高速度が四〇キロメートル毎時であることに消長を来たさないのみならず、右規制の前示実施状況に照らし、東京都内を通行する普通自動車の運転者は、右速度を超える速度で進行するにはその道路がこれを許容する区間または区域内であることを確認する注意義務があるというべく、これを怠り漫然本件現場は右原則的規制を超える最高速度の定められている区間であると即断し、原判決が適法に確定するごとく六〇キロメートル毎時の速度で普通自動車を運転した被告人は、この点において結局過失による最高速度超過運転の罪責を免れるものでな 最高速度の定められている区間であると即断し、原判決が適法に確定するごとく六〇キロメートル毎時の速度で普通自動車を運転した被告人は、この点において結局過失による最高速度超過運転の罪責を免れるものでなく、その量刑も不当といえないので、いまだ破棄しなくても著しく正義に反しないもの- 1 -と認める。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -
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