【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人金田賢三の上告理由について。 出入国管理令第五〇条に基き在留の特
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人金田賢三の上告理由について。 出入国管理令第五〇条に基き在留の特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属するものと解すべきこと、所論のような事情があるにかかわらず同大臣が特別許可を与えなかつたとしても裁量権の濫用があるといい得るものでないことは、原審の判示するとおりであつて、所論は採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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