- 1 -平成30年3月6日宣告平成29137号関税法違反,消費税法違反,地方税法違反被告事件 主文 被告人を懲役2年及び罰金150万円に処する。 未決勾留日数中180日を上記懲役刑に算入する。 上記罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (犯罪事実)被告人は,E,F,C,A,B,J,K,G,H及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765㎏)を上記E他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。 (補足説明) 1 弁護人は,本件密輸に関し,被告人は共犯者らと共謀しておらず,仮に共謀していたとしても,その後共犯関係から離脱している旨主張し,被告人もこれに沿う供述をしているので,当裁判所が判示のとおり認定した理由について説明する。 2 まず,判示共犯者らが共謀し,判示のとおりの経緯で本件金塊を本邦内に陸揚げして密輸したことは,被告人も特に争っておらず,関係各証拠によっても明らかである。 - 2 -そして,関係各証拠によれば,共犯者らが本件密輸に至るまでの間,被告人は,次のような 邦内に陸揚げして密輸したことは,被告人も特に争っておらず,関係各証拠によっても明らかである。 - 2 -そして,関係各証拠によれば,共犯者らが本件密輸に至るまでの間,被告人は,次のような行動をしていたことが認められる。すなわち,被告人は,(1)Eが名義人となって本件密輸に用いられたDを購入する際,購入代金に当てるための借り入れについて保証人になり,船舶用衛星電話を購入するなどしたこと,(2)EがDの小型船舶検査等の手続を行った際にはその費用を支払ったこと,(3)その後,長崎県壱岐にあるM株式会社にDの修理を依頼し,Eらが宿泊する部屋を用意するように依頼したこと,(4)E,Aらが壱岐の漁港にDを回航した際には,息子のCやJと壱岐に赴いたこと,(5)Jの依頼を受け,知人のFをDの船員として誘い入れたこと,(6)平成29年5月25日,C,A,Fと一緒に壱岐に出向き,そこでJやBと合流し,宿泊先に全員が集まった中で,Jが他の共犯者らに船の接岸に適した場所を探すように指示するのを見聞きし,同月26日,E,F及びAがDに乗船して出港するのをJやC,Bと共に見送ったこと,(7)同月26日には壱岐を離れたものの,本件密輸がなされた同月31日にはEからDの船上にいるFやAの画像の送信を受けたり,C,E,F及びAと連絡を取り合っており,Dの船舶衛星電話でも通話していたことなどが認められる。 このような被告人の行動に照らし,被告人が本件密輸と全く無関係であったとは考えられないところ,証人N及び同Bは,被告人が,本件密輸に関する利益分配方法について,中国側のJら関係者と交渉していたことなどを供述している。上記両名の供述は相互に整合している上,本件一連の経緯とも符合しており,特に不自然・不合理な点は見受けられず,殊更に虚偽供述をしている様子も ,中国側のJら関係者と交渉していたことなどを供述している。上記両名の供述は相互に整合している上,本件一連の経緯とも符合しており,特に不自然・不合理な点は見受けられず,殊更に虚偽供述をしている様子も窺われないことなどに照らし,これを信用するに十分である。上記両名の供述によれば,(1)被告人は,本件密輸に関し,利益の5%を分配するように求めたのに対し,Jが利益から諸経費を控除した残りの5%を分配する旨回答したこと,(2)このため,被告人は,Nに被告人が求める利益分配方法を記載した書面を作成させ,その末尾に「この条件で出来ない場合は,やりません」「今迄の経費,乗員の給料は補償してもらいます」「当初の約束と違うので,出来ない場合は,船を売却して,支払する」 - 3 -などという文言を付記させたこと,(3)この文書を受信したBから連絡を受けたJは,被告人と会談することとし,被告人は,亀戸のホテルでBを通訳としてJと面談し,平成29年5月1日から5月31日まで,船(D)が出港しなくても,同月28日にJが被告人に140万円を支払い,本件密輸が成功した際には更に80万円を支払う旨の合意がなされたこと,(4)その後,被告人からBに早めに140万円を支払って欲しい旨の連絡があり,Jの指示を受けてBが140万円を被告人に宅配便で送金したことなどが認められる。 本件密輸に関する利益分配方法は,密輸に関与する者の大きな関心事であると考えられるところ,これに関して,被告人が最後通牒ともとれる文書を作成したり,中国側の中心人物であると考えられるJと直接面談して交渉するなど,日本人側の代表的な立場で積極的かつ主導的に関わっていたことに徴すると,被告人は単に本件密輸に関与していたというにとどまらず,その主犯格として他の共犯者らと直接又は間接に意思を連絡してい するなど,日本人側の代表的な立場で積極的かつ主導的に関わっていたことに徴すると,被告人は単に本件密輸に関与していたというにとどまらず,その主犯格として他の共犯者らと直接又は間接に意思を連絡していたこと,すなわち本件密輸を共謀していたことは明らかである。そして,関係各証拠を精査しても,その後,被告人がこのような共謀関係から離脱する意思を表明した形跡は窺われない上,現に本件密輸が行われている以上,仮に離脱しようと考えていたとしても,その責任に消長を来すとは認められない。 これに対し,被告人は,「密輸に関する話を初めて聞いたのは平成29年4月初旬頃であり,OからNと一緒に説明を受けた。Jから『中国から金を持ってきたい』との電話があったと言われたが,直ぐに密輸だということが分かって,これを断った。その際,Oが,金が幾らなどとメモ書きし,清書してくれと言って渡されたので,ホテルに持ち帰ってNに清書して貰った。メモに記載があったのは甲71号証の資料①の写真④のうち『4,496円/g×100㎏』から『(東京)』までの計算部分だけであり,それ以外はNが書いたものと思う」「4月20日過ぎに亀戸のホテルでJと面談したときにも断っている」「船を操船できる人物としてFを紹介しているが,これは密輸をしないことが前提であり,修理代金等の回収などもしたか - 4 -ったからである」「平成29年5月25日に壱岐に行ってJと会ったのは修理代金等を支払って貰うためである。金の密輸をしないことを確認したが,Jの対応を見て何を言っても駄目だと思い,船から手を引くようなことを言った。その場にいたFに,『変なことやるんでねえぞ。俺もこんなん,そんなやってられねえ』などと言って,そのまま帰ることにした」などと供述しており,被告人の息子であるCも,自身の公判において一部 を言った。その場にいたFに,『変なことやるんでねえぞ。俺もこんなん,そんなやってられねえ』などと言って,そのまま帰ることにした」などと供述しており,被告人の息子であるCも,自身の公判において一部上記供述に符合する供述をしている。しかしながら,被告人やCの上記供述は先に説示した本件密輸に至るまでの被告人の行動と整合せず,前後の脈絡が不自然・不合理であるばかりか,証人Nや同Bの供述と全く相反していることに徴するとこれを信用することはできない。 (累犯前科)被告人は,平成22年12月17日青森地裁で窃盗罪により懲役2年4月に処せられ,同25年1月15日上記刑の執行を受け終わったものであって,上記事実は前科調書(乙8)によって認める。 (適条) 1 罰条判示行為のうち, 関税法違反の点刑法60条,関税法111条1項1号,67条消費税法違反の点刑法60条,消費税法64条1項1号 地方税法違反の点刑法60条,地方税法72条の109第1項 2 科刑上一罪(観念的競合)の処理刑法54条1項前段,10条(刑及び犯情の最も重い消費税法違反の罪の刑で処断) 3 刑種の選択 - 5 -所定刑中懲役刑及び罰金刑を併科 4 累犯加重同法56条1項,57条(上記の前科があるので再犯加重) 5 宣告刑の決定懲役2年及び罰金150万円 6 未決勾留日数の算入同法21条(未決勾留日数中180日を上記懲役刑に算入) 7 労役場留置同法18条(上記罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置) 8 訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)被告人は共犯者らと共謀し,重量合計20 完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置) 8 訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)被告人は共犯者らと共謀し,重量合計205㎏余りの金塊206塊を本邦に密輸すると共に,これに対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円,合計7441万3300円を免れたものである。本件は被告人を含む日本人と中国人が緊密に連絡を取り合い,周到な準備や役割分担をするなどして実行された高度の組織性・計画性を有する犯行である上,密輸に係る金塊の価格は9億3000万円余りであり,逋脱税額も多額に上っている。 被告人は本件密輸の日本人側の主犯格であり,中国側共犯者と利益分配方法を協議して決定するなど,本件の中核的役割を果たしており,密輸犯罪について常習性も認められる上,異種前科であるとはいえ,累犯前科1犯を有しているにも係らず,本件犯行に及んだものであり,規範軽視の態度も明らかである。 本件は相当犯情悪質な犯行であり,被告人の刑事責任は軽視できず,被告人を主文掲記の刑に処すのが相当と判断した。 - 6 -なお,検察官は,刑法19条に基づき金塊を没収することも求めているが,この規定は必要的没収ではなく任意的没収を定めたものである上,本件とは別に審理している中国人が被告人になっている刑事事件について,金塊の所有者と称する者が裁判への参加を許可されており,その主張立証を踏まえて金塊の没収の可否・当否の判断を行うことが相当と考えられることに鑑み,本件ではその判断は示さないこととした。 (求刑・懲役3年及び罰金150万円,金地金の没収)平成30年3月6日佐賀地方裁判所刑事部 裁判官幸 主文 (求刑・懲役3年及び罰金150万円,金地金の没収) 平成30年3月6日佐賀地方裁判所刑事部 裁判官幸
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