昭和45(あ)1058 有価証券偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石川浩三の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて 量刑不当の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇

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判決文本文868 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石川浩三の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて 量刑不当の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない( なお、原判決の是認した第一審判決は、被告人が、行使の目的をもつて、判示の約 束手形の金額欄に記載された「拾八万円也」という字句の上部にほしいままに「四」 と書き加え、これを金額四八万円の約束手形のように書き変えたとの事実を認定し、 この行為は有価証券偽造罪にあたるものとしている。しかし、このように、行使の 目的をもつてほしいままに、他人振出名義の約束手形の金額欄の数字を改ざんする 行為は、約束手形の変造であつて、有価証券変造罪にあたるものと解すべきである から(昭和三六年(あ)第五七二号同年九月二六日第三小法廷判決、刑集一五巻八 号一五二五頁参照)、この点に関する第一審判決およびこれを是認した原判決は、 刑法一六二条一項の解釈を誤つたものというべきであるが、有価証券の偽造、変造 はともに同一条項に該当し、その行使も同法一六三条一項に当たりその刑も同一で あるから、右の誤りは原判決に影響を及ぼすものではない。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四五年一〇月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    藤   林   益   三 - 2 - 謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    藤   林   益   三 - 2 -

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