昭和47(あ)2025 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文395 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川尻治雄の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録に徴すれば、本件業務上過失傷害および道路交通法違反(被害者救護等の措置義務違反)については、被告人の自首があつたものと認めるのが相当であり、これに反する原判決の判断は、法令の解釈を誤つたか、ないしは事実を誤認したものといわなければならないが、記録に徴すれば、被告人に対する第一審判決の宣告刑は、右自首の事実を考慮に入れても、重きに過ぎるものとは認められず、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎- 1 -

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