昭和31(あ)3058 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和33年8月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮井親造の上告趣意は、高裁判例違反及び違憲をいうが、所論の高裁判例 は既に当裁判所判例(昭和二七年(あ)二二〇七号

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判決文本文644 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮井親造の上告趣意は、高裁判例違反及び違憲をいうが、所論の高裁判例 は既に当裁判所判例(昭和二七年(あ)二二〇七号同三二年二月七日第一小法廷決 定・刑集一一巻二号五二二頁)によつて変更されておる上に記録によれば(二一八 丁)、弁論再開申請書の上欄に否として裁判長及び両陪席裁判官の押印があるから 却下の決定があつたものと認められる(この種の決定は必ずしも裁判書を別途に作 成する必要はない。)。そして刑訴規則二一四条によれば再開請求却下決定の送達 は必要でないから告知がなかつたとしても何ら違法ではない。而も宮井弁護人は原 判決の言渡期日に出廷しており(二一九丁)、この却下されたことは当然了知して いたものと認められる。違憲論はその前提を欠く。その他は量刑の非難であつて、 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用 すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三三年八月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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