裁判所
昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 静岡地方裁判所 浜松支部
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件審判請求を棄却した原地方裁判所支部の決定は、刑訴二六六条ノ一号に基く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をすることができるものである。従つて、本件特別抗告は同四三三条の要件を欠き不適法のものであつて、棄却を免れない(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定「集七巻一三号二五九五頁」参照)。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一〇月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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