裁判所
昭和43年11月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)744
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人福田彊、同土谷伸一郎、同渋谷泉、同森尻光昭の上告理由について。所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認できないではなく、右認定判断の過程に所論の違法は存しない。そして、所論のジユークボツクスおよびこれに内蔵されていたレコードがDの占有するところであり、本件執行当時群馬県下におけるジユークボツクスはわずか五、六台に過ぎず、E執行吏が当時ジユークボツクスについて特別の知識を有せず、その差押も本件がはじめての経験であつたこと等原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、同執行吏に本件強制執行について所論の過失があるとはいえないとした原審の判断は是認できないものではない。原判決には、所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中一郎裁判官飯村義美- 1 -
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