【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人湯・一衛の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、所論のように、 司法警察員AがBを利用して被告人の覚せい剤販売
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人湯・一衛の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、所論のように、司法警察員AがBを利用して被告人の覚せい剤販売の犯意を誘発せしめたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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