- 1 -平成28年(し)第607号保釈請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件平成28年10月25日第一小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない(なお,原々審の裁判官が,検察官の意見書について,弁護人に謄写を許可しなかった点は是認できない(最高裁平成17年(し)第406号同年10月24日第二小法廷決定・刑集59巻8号1442頁参照)。)。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官大谷直人裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官木澤克之)
▼ クリックして全文を表示