【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今島廉蔵の上告趣意について 所論は原審が証拠として引用した、被告人並びに共犯者ABに対する司法警察官 の聴取書は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今島廉蔵の上告趣意について所論は原審が証拠として引用した、被告人並びに共犯者ABに対する司法警察官の聴取書は、不当に長く抑留拘禁された後の自白であり、又右共犯者の供述を被告人断罪の証拠に供したことは、違憲であるというのであるが、記録によれば被告人は昭和二一年九月三日警察に引致され、第一回聴取書は同年九月二六日第二回聴取書は同年一〇月一一日作成されておるのであり、これを以つて不当に長く抑留拘禁された後の自白ということは当らないばかりでなく、右自白が任意になされたものでないことを疑はしめるような事跡は存しない。又共犯者の供述を証拠に供することの違憲でないことは当裁判所屡次の判例の示すところであるから論旨は何れも理由がない。 また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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