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昭和25(あ)802 窃盗

裁判所

昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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257 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人江口高次郎の上告趣意について。論旨は原判決が是認した第一審判決の事実認定と刑の量定とを非難するにとどまるものである。されば論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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