昭和39(オ)822 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年8月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)52
ファイル
hanrei-pdf-53931.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田代博之、同石田享の上告理由第一点について。  記録によれば、(い)

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,501 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田代博之、同石田享の上告理由第一点について。  記録によれば、(い)被上告人が、本件訴状において、上告人が本件建物中のE FG部分を不法に占拠したことを責めており、その後の口頭弁論においても、常に 不信行為の責任を追求している旨および(ろ)被上告人が判示解約の申入をした真 意は、上告人の不信行為を重要な原因としたものである旨の原審の認定は、いずれ も是認でき、右認定の経路に審理不尽、理由不備の違法はない。所論は、ひつきよ う、原審が適法にした事実の認定ならびにこれに基づく当事者の主張の解釈を非難 するものであつて、採用できない。  同第二点について。  一 原審の証拠関係に徴すれば、(い)上告人において本件建物中のG部分を不 法占拠した時期は訴外DのEF部分退去後である旨の認定、(ろ)本件建物は上告 人がその全部を被上告人から賃借し、訴外Dに対しては、上告人が右建物の一部を 転貸したものであるとの上告人の主張に添う証人らの供述は措信し難く、他に右主 張を肯認するに足る証拠はない旨の事実上の判断、(は)上告人が本件建物中のE 部分を被上告人に無断で使用した旨の認定、(に)上告人がDから被上告人に支払 うべく託された賃料の一部を自ら領得した旨の原審の認定は、いずれも首肯できな いものではなく、右認定判断の経路に採証法則違背、審理不尽の違法はない。原審 の事実認定に関し論旨の主張するところは、ひつきよう、原審の専権に属する証拠 の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないものである。  二 しかして、原審が適法に認定したところによれば、上告人は、被上告人から - 1 - その所有の本件建物の一部であるACE部分を賃貸し、また、D部分の使用をも黙 認 を非難するにすぎないものである。  二 しかして、原審が適法に認定したところによれば、上告人は、被上告人から - 1 - その所有の本件建物の一部であるACE部分を賃貸し、また、D部分の使用をも黙 認され、これらを店舗兼居宅として使用してきたが、昭和二八年一〇月頃本件建物 中のEF部分の賃借人である訴外Dが該部分から立ち退くや、被上告人に無断で該 部分を占拠するの挙に出、あまつさえ、階上のG部分も同様に不法に占拠し、右E FG部分を前記賃借物件使用の便宜に宛てているというのであり、その他原審が確 定した一切の事実関係を斟酌すれば、上告人の右行為は、本件建物の賃貸借契約の 基礎にある当事者相互の信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難なら しめる不信行為であるといわざるをえない。かかる場合に、被上告人が右不信行為 を理由に、賃貸借を解除できるとした原審の判断は正当である。右判断を云為する 論旨は、原審の認定と相容れない事実を前提とし、独自の見地に立つて原判決を攻 撃するものでしかない。  論旨はすべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い裁 判官の全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る