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昭和30(す)29 業務上横領、背任被告事件につきなした押収物仮還付請求

裁判所

昭和30年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他

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210 文字

右の者に対する業務上横領、背任被告事件について、所有者B信用金庫から押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び主任弁護人堀切真一郎の意見を聴いた上、次のとおり決定する。貸付金台帳壱冊(仙台高等裁判所昭和二九年領第一四二号の内証第七号)を福島県信夫郡a字bc番地B信用金庫に仮に還付する。昭和三〇年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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