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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、本件無免許運転、酩酊運転および業務上過失致死の各罪が併合罪の関係にある旨の原判断は正当である。)同第二点について。所論は、違憲(三九条、一四条)をいうが、累犯加重に関する刑法五六条、五七条が憲法三九条および一四条の規定に違反するものでないことは、すでに当裁判所の判例(前者につき昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁、後者につき昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、刑集四巻一号五四頁、ならびにその引用にかかる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号一二七五頁参照。)とするところであるから、所論は理由がない。同第三点について。所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年六月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 - 裁判官色川幸太郎
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