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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人飯田淳正の上告趣意について。所論は、刑法二五条二項但書を以て憲法一三条に違反し無効であると主張する。しかし、刑法二五条二項但書の規定が、懲役または禁錮の執行を猶予され且つ猶予の期間中保護観察に付された者に対し、その期間内に犯した罪について、一年以下の懲役または禁錮の刑を言渡す場合においても、その刑の執行を猶予することを得ないとしているのは、かかる犯人には、再度の執行猶予を相当とする情状がないとするによるものであつて、裁判所の裁量を認めないのは、けだし、刑の正当なる適用の基準を定めたものというべきであり、立法政策の問題に過ぎない(なお、昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、昭和三三年(あ)第四七八号同年六月一九日第一小法廷判決、刑集一二巻一〇号二二四三頁参照)。所論は、独自の見解というの外なく、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年五月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 - 助- 1 -
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