昭和28(オ)1214 不動産所有権移転登記手続並不動産所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人代理人中山義郎の上告理由について。  証拠を措信しない理由は判決にこれ

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判決文本文566 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人代理人中山義郎の上告理由について。 証拠を措信しない理由は判決にこれを説示するを要しないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(オ)第一五号同二九年二月一八日第一小法廷判決)上告人A1は、本人として本件第四目録記載山林四筆を、上告人A2の法定代理人として第一目録記載(一)乃至(九)及び(十六)の不動産を本件売買契約により、被上告人に売渡したものであつて、所論のように本件売買に無関係な第三者でないことは原判決の確定するところであるから、上告人A1は、本件不動産の所有権が被上告人に属することを争う以上、被上告人は、同上告人に対し右物件が被上告人の所有に属することの確認を求める利益を有することは明らかである。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 裁判官池田克

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