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昭和40(オ)420 不動産所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和42年9月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)297

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303 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野村千足の上告理由一について。所論整理開始の決定がなされた以上、以後、被上告会社は上告人に対して弁済の提供をするに由なく、その不履行を前提とする代物弁済完結の意思表示は効力を生じないとした原審の判断は正当で、原判決にはなんら所論のような違法はない。論旨は採用できない。同二について。所論の点に関する原判決の理由には、なんら矛盾はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松本正雄- 1 -

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