⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和41(あ)614 業務上過失致死

昭和41(あ)614 業務上過失致死

裁判所

昭和41年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

576 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人宗本甲治、同西村諒一の上告趣意第一点は、憲法三六条違反を主張するが、同条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、事実審の裁判官が普通の刑を法律の許す範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重な刑であるとしても、これを以て直ちに残虐な刑罰を禁止した憲法の規定に違反するものといえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、刑集第二巻七号七七七頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点は、憲法一四条違反を主張するが、原判決は、所論の弁償の事実のほか、被告人の利益となる諸事情を考慮に容れても、犯罪の情状からみて第一審判決の量刑は重きに失するとは認め難いと判断したのであつて、同条所定の事由によつて被告人を差別待遇したのではないから、所論は前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年九月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 - 下村三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る