昭和45(行ツ)56 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所 昭和43(行ケ)5
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判決文本文2,515 文字)

主文 原判決を破棄する。被上告人B1、同B2、同B3、同B4、同B5、同B6、同B7、同B8、同B9、同B10、同B11、同B12、同B13、同B14、同B15、同B16の請求はいずれもこれを棄却する。前項記載の各被上告人に関する訴訟の総費用は、前項記載の各被上告人らの負担とする。本件訴訟は、被上告人B17については、昭和四四年一〇月二日その死亡により、同B18については、同年一一月一六日その死亡により、いずれも終了した。理由 上告代理人萩原博司の上告理由第一について。本件田子町議会議員選挙において、田子町選挙管理委員長が、第五、第六投票所の不在者投票合計三一票を、投票所の閉鎖時刻までに投票管理者に送致することが不可能ではなかつたのに、右閉鎖時刻後に送致し、そのために右三一票が不法にその効力を失わしめられたことは、原判決の確定するところである。論旨は、右手続の過誤をもつて公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定違反と認めながら、その当落の決定に及ぼす影響が限定される故をもつて右違法は選挙無効の原因とはならず、当選無効の原因となるにとどまるものとした原判決は、同条項の解釈を誤り、当裁判所の従来の判例の趣旨にも反するというのである。選挙争訟における選挙無効の原因とは、選挙の規定に関する違反があつて、それが選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあることをいい、選挙の規定の違反とは、選挙の管理執行の手続に関する規定の違反をいうものであるが、不在者投票の管理に関する違法が右選挙の規定の違反として選挙無効の原因となりうることは、当裁判所- 1 -の判例とするところである(昭和二八年(オ)第一〇二九号同二九年九月一七日第二小法廷判決、民集八巻九号一六四四頁、昭和三二年( 挙の規定の違反として選挙無効の原因となりうることは、当裁判所- 1 -の判例とするところである(昭和二八年(オ)第一〇二九号同二九年九月一七日第二小法廷判決、民集八巻九号一六四四頁、昭和三二年(オ)第二四七号同年一二月一七日第三小法廷判決、民集一一巻一三号二二〇〇頁、昭和三二年(オ)第九六八号同三三年二月六日第一小法廷判決、民集二一巻二号一四〇頁、昭和三七年(オ)第六九七号同年一二月二六日第二小法廷判決、民集一六巻一二号二五八一頁等参照)。 ことは、当裁判所- 1 -の判例とするところである(昭和二八年(オ)第一〇二九号同二九年九月一七日第二小法廷判決、民集八巻九号一六四四頁、昭和三二年(オ)第二四七号同年一二月一七日第三小法廷判決、民集一一巻一三号二二〇〇頁、昭和三二年(オ)第九六八号同三三年二月六日第一小法廷判決、民集二一巻二号一四〇頁、昭和三七年(オ)第六九七号同年一二月二六日第二小法廷判決、民集一六巻一二号二五八一頁等参照)。そして、このことは、右規定違反により、投票中に帰属不明の無効投票が混入した場合であるか、あるいは有効たるべき投票が得票計算から排除された場合であるかによつて、別異に解すべきものではなく、また、その当落の決定に及ぼす影響が限定されるか否かによつて左右されるべきものではない。本件三一票の不在者投票を投票所の閉鎖時刻までに投票管理者に送致せず、不法にその効力を失わしめたことは、右にいう選挙の規定の違反として選挙無効の原因となりうるものと解すべきところ、本件選挙における最下位当選者と最高位落選者との得票差が六票であることは、原判決の確定するところであるから、右違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあることは明らかであり、本件選挙は、無効とすべきものである。原判決が引用する最高裁昭和三二年五月三一日第二小法廷判決(民集一一巻五号八九四頁)は、本件とは事案を異にし、適切でない。したがつて、本件不在者投票の管理に関する違法を当選無効の原因となるにとどまり選挙無効の原因とはならないものとした原判決は、公職選挙法二〇五条一項の解釈を誤つたものであり、その違法が原判決の結論に影響することが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決中、被上告人B17、同B18を除くその余の一六名の被上告人の請求に関する部分は、破棄を 項の解釈を誤つたものであり、その違法が原判決の結論に影響することが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決中、被上告人B17、同B18を除くその余の一六名の被上告人の請求に関する部分は、破棄を免れない。そして、前記説示により、原判決の確定したところからすれば、上告人がした本件選挙を無効とする旨の裁決は正当であり、その取消しを求める右一六名の被上告人の請求は、理由のないことが明白であつて、棄却さるべきものである。- 2 -同第二について。公職選挙法二〇三条による選挙訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継する者はなく、当然に終了するものと解すべきである(最高裁昭和三七年(オ)第一〇七一号同三八年三月一五日第二小法廷判決、民集一七巻二号三七六頁参照)。 した本件選挙を無効とする旨の裁決は正当であり、その取消しを求める右一六名の被上告人の請求は、理由のないことが明白であつて、棄却さるべきものである。- 2 -同第二について。公職選挙法二〇三条による選挙訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継する者はなく、当然に終了するものと解すべきである(最高裁昭和三七年(オ)第一〇七一号同三八年三月一五日第二小法廷判決、民集一七巻二号三七六頁参照)。記録によれば、被上告人B17は昭和四四年一〇月二日に、同B18は同年一一月一六日に、それぞれ死亡していることが明らかであるから、本件訴訟中、右両被上告人の請求に関する部分は、その死亡により、当然に終了しているのであり、これを看過してなされた原判決は破棄を免れない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 3 - 三裁判官下田武三

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