平成9(オ)317 保険金請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成11年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 那覇支部 平成8(ネ)1
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判決文本文4,787 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人与世田兼稔、同阿波連光の上告理由について一原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 1 上告人は、Aレッカーの名称で、クレーン車のリース及びくい打ち等の基礎工事等の仕事をしている者であり、その保有する大形特殊自動車(移動式クレーン車、以下「本件クレーン車」という。)について、被上告人との間で、保険期間を昭和六三年一二月二一日までとする自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)に基づく責任保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結した。 2 昭和六三年九月一〇日午前一〇時一〇分ころ、沖縄県石垣市字ab番地先c橋橋りょう整備工事(以下「本件工事」という。)の現場において、F港運株式会社の従業員であるGは、同人が運転するトラックに積載して運搬してきた鋼管くいの荷下ろし作業中に、鋼管くい一本に玉掛けを行い、上告人の従業員であるHが本件クレーン車を運転して右鋼管くいをつり上げたところ、これが落下し、Gの身体に当たり、Gは内臓破裂によって数時間後に死亡した(以下「本件事故」という。)。 本件事故に至る経緯、その態様、発生原因は、次のとおりである。 (一) 沖縄県は、株式会社I建設に対し、昭和六三年七月三〇日ころ本件工事を発注し、I建設は、そのころJにその施工を請け負わせ、Jは、同年八月下旬ころ本件工事のうちくい打ち工事を上告人に請け負わせた。 (二) I建設は、株式会社K商事から、本件工事に使用する鋼管くい一〇本(一本が、長さ一一・七メートル、直径約〇・五メートル、厚さ約九ミリメートル、重さ約二トン)を、本件工事現場で車上に積載したままの状態で買主に引き渡すと- 1 -いう現場車上渡しの約定で購入した。 (三 、長さ一一・七メートル、直径約〇・五メートル、厚さ約九ミリメートル、重さ約二トン)を、本件工事現場で車上に積載したままの状態で買主に引き渡すと- 1 -いう現場車上渡しの約定で購入した。 (三) K商事は、F港運に対し、鋼管くいの本件工事現場までの運搬を請け負わせた。その際、F港運の代表者はK商事の従業員に対し鋼管くいの荷下ろし作業も請け負いたい旨頼んだが、現場車上渡しの約定であり、荷下ろしは本件工事の下請け業者が行うといって断られた。結局、荷下ろしは、J又は上告人が行うこととなった。 (四) Gは、昭和六三年九月一〇日、鋼管くい一〇本を積載したトラック(以下「本件トラック」という。)を運転し、本件工事現場へ行った。なお、Gは、大型自動車第二種免許を持ち、社団法人沖縄県労働基準協会が主宰する移動式クレーン特別教育講習及び玉掛技能講習をいずれも終了している。 (五) 玉掛技能講習を修了していたHは、上告人から本件工事現場において鋼管くいの荷下ろし作業を行うよう指示され、右同日、本件クレーン車を運転して本件工事現場に行き、まず、Jの従業員であり、本件工事の現場監督であるLから、鋼管くいを荷下ろしする場所の指示を受け、本件クレーン車を停め、クレーン(以下「本件クレーン」という。)を設置した。Lは、鋼管くいの荷下ろし場所を指示したのみで、他の指示等を一切することなく、本件工事現場の他の作業場所に立ち去ったので、荷下ろし作業をする者は、Hのほか、Jの従業員であるMしかおらず、Hは、本件荷下ろし作業を自ら指揮して行うこととした。 (六) Gは、Hが本件クレーンを設置した後、Hの了解を得て、本件トラックを本件クレーン車のそばに停車させた。 (七) Hは、運転台を南側に向けたまま本件クレーンのジブを伸ばし、補巻フックを地上近くまで巻き下ろす操 本件クレーンを設置した後、Hの了解を得て、本件トラックを本件クレーン車のそばに停車させた。 (七) Hは、運転台を南側に向けたまま本件クレーンのジブを伸ばし、補巻フックを地上近くまで巻き下ろす操作をした後、運転台から降りて本件クレーン車に積んであった三組のワイヤーロープの中で最も長い二本一組のワイヤーロープ(長さ約六・五メートル)を二本とも補巻フックに掛けた。そこに、Gが、荷下ろし作- 2 -業者が足りないことから玉掛け作業の手伝いをしようとやって来て、Hに対し、最初に下ろす鋼管くいを一番上に積んである西側寄りのものにするのがよいのではないかと提案し、Hもその方が作業がしやすいと判断して、その鋼管くいから下ろすことに決めた。そこで、Hは、GとMに対し、二本のワイヤーロープの両端に鋼管くいを玉掛けするように指示して本件クレーン車に積んであったフックとシャックルを渡し、GとMは、ワイヤーロープの両端にフックとシャックルとを取り付けた。 Hは、本件クレーン車の運転席に戻り、南側に向いていた運転台を左旋回させながら、ワイヤーロープの下端部分が最初に荷下ろしする鋼管くいの中央部分に来るようにジブを移動させ、ワイヤーロープを調整したところ、本件トラックの荷台の運転席側前部に登っていたGと荷台の後部に登っていたMは、それぞれ鋼管くいの両端にワイヤーロープの下端の各フックを引っ掛けて玉掛けをした。Hは、Gが鋼管くいをつり上げてもよいという合図をしたと思い、ワイヤーロープが緊張するように巻き上げ操作をしながら、鋼管くいのバランスをとるようにジブの方向及び角度の調整操作も行い、鋼管くいの両端に引っ掛けてあるフックが脱落しないことを確認した上で、まず、鋼管くいを一五ないし二〇センチメートルほどつり上げたところで巻き上げをいったん停止して異常がないこと 度の調整操作も行い、鋼管くいの両端に引っ掛けてあるフックが脱落しないことを確認した上で、まず、鋼管くいを一五ないし二〇センチメートルほどつり上げたところで巻き上げをいったん停止して異常がないことを確認した後、更に鋼管くいを本件トラックの運転席後部のガード板を越える高さまで巻き上げたとき、それまで本件トラックの荷台上の東側の他の鋼管くいの上に登って様子を見ていたGがつり上げられた鋼管くいの下をくぐって運転席の後部西側から地面に飛び降りようとした。 Hがつり上げていた鋼管くいを右旋回させようとしたとき、鋼管くいをつっていた本件トラック後部側のワイヤーロープが本件クレーンの補巻フックから外れて鋼管くい後部が地上に落下し、その衝撃によって鋼管くい前部に引っ掛けてあったフックも鋼管くいから外れ、鋼管くいが地上に落下した。Gは、鋼管くいが地上に落下- 3 -する際、身体に鋼管くいが当たり、内臓破裂によって数時間後に死亡した。 (八) 本件事故の発生については、Hが、鋼管くいに適したより長いワイヤーロープを使用せず、又は補巻フック部分にシャックルを取り付けなかった過失があり、Gがつり上げられた鋼管くいの下に立ち入った過失があった。 3 Gの相続人らは、平成三年八月二八日、沖縄県、I建設、J、L、上告人及びHに対し本件事故についての損害賠償請求訴訟を提起し、上告人から訴訟告知を受けた被上告人は補助参加をして争ったが、平成四年九月三〇日に、上告人がGの相続人らに損害賠償金として一五〇〇万円の支払義務があることを認め、右金員等を支払う旨の裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立しており、上告人は一一五〇万円を支払い済みである。 二1 本件訴訟は、上告人が、本件和解に基づきGの相続人らに支払い、又は支払うべき損害賠償金につき、自賠法一五条に基づき 件和解」という。)が成立しており、上告人は一一五〇万円を支払い済みである。 二1 本件訴訟は、上告人が、本件和解に基づきGの相続人らに支払い、又は支払うべき損害賠償金につき、自賠法一五条に基づき、被上告人に対し、既払分一一五〇万円と同額の支払及びこれに対する遅延損害金の支払並びに期限未到来の三五〇万円の支払を条件とする同額の支払を求めるものである。 2 原審は、概要以下のとおり判断し、上告人の請求を棄却した。 (一) 鋼管くいの荷下ろしはGの業務ではなく、また、Gは、右荷下ろし作業をする上告人の従業員であるHの指揮命令を受ける地位にあったものでもないが、本件のようなクレーンを利用した重量物の荷下ろしは、玉掛けを含め作業員の協働作業であり、わけてもそのうち玉掛け作業においては荷下ろしに伴う危険発生を未然に回避することが不可欠であり、それゆえ、事業者は、有資格者により玉掛け作業をすべきことを法律上義務付けられているところ、玉掛けの資格、技能を有するGは、自ら進んでHに対し最初に下ろすのに適した鋼管くいについて提案し、その後は、Hの指示を受け、G自身の判断と技能に基づいて玉掛け作業を行い、本件クレーン車の装置を使った荷下ろし作業の一部を分担したのであるから、Gは、被保- 4 -険車両である本件クレーン車の運転補助者というべきであり、自賠法三条本文にいう「他人」には該当しない。 (二) 玉掛け作業の特殊性、危険性にかんがみると、資格のあるGが玉掛け作業に従事する場合には、それが本来同人の行うべき業務でなく、好意で一時的に携わったとしても、本件クレーン車の運転の補助に従事する者であることを否定することはできず、Gの過失の有無やその程度によって右判断が影響を受けるとは解されない。 三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。そ レーン車の運転の補助に従事する者であることを否定することはできず、Gの過失の有無やその程度によって右判断が影響を受けるとは解されない。 三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 【要旨】本件トラックにより本件工事現場へ運搬された鋼管くいは現場車上渡しとする約定であり、本件トラックの運転者Gは、Hが行う荷下ろし作業について、指示や監視をすべき立場になかったことはもちろん、右作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。また、鋼管くいが落下した原因は、前記のとおり、鋼管くいを安全につり上げるのには不適切な短いワイヤーロープを使用した上、本件クレーンの補巻フックにシャックルを付けずにワイヤーロープを装着したことにあるところ、これらはすべてHが自らの判断により行ったものであって、Gは、Hが右のとおりワイヤーロープを装着した後に、好意から玉掛け作業を手伝い、フックとシャックルをワイヤーロープの両端に取り付け、鋼管くいの一端にワイヤーロープの下端のフックを引っ掛けて玉掛けをするという作業をしたにすぎず、Gの右作業が鋼管くい落下の原因となっているものではない。そうすると、Gは、本件クレーン車の運転補助者には該当せず、自賠法三条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。 したがって、原審の前記判断には、自賠法三条の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいう- 5 -ものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、Gの死亡による損害額、Gについて過失相殺の有無、程度、本件和解により支払われた金額が右賠償額の範囲内か否か等を審理判断させるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 について過失相殺の有無、程度、本件和解により支払われた金額が右賠償額の範囲内か否か等を審理判断させるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫)- 6 -

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