【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田求の上告趣意第一点について。 論旨は、憲法違反を主張するが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、 刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田求の上告趣意第一点について。 論旨は、憲法違反を主張するが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件と同一事件について公訴の提起があり、これが不適法であつたため公訴棄却の決定がなされ、その確定しない中に更めて本訴公訴の提記があり、これに基いて第一審判決の宣告があつたものであるけれども、その判決宣告前既に右公訴棄却の決定が確定し、先の公訴が提起当時に遡及してその効力を失つて居るのであるから、同一の犯罪について二重の起訴のあつた場合に当らない。)同第二点の第一について。 論旨は、被告人の所論各自白の任意性及び真実性のないことを前提として判例違反を主張するが、記録を調べても、被告人のこれ等自白の任意性及び真実性を疑うに足りる資料は存しない。所論は、前提を欠き、採用することができない。 同第二点の第二について。 論旨は、判例違反を主張するが、引用の判例は、何れも、事案を異にし、本件に適切でない。所論は、採用することができない。 同第二点の第三について。 論旨は、判例違反を主張するが、原審が、本件およびAに対する収賄被告事件をBに対する収賄被告事件に併用した上、所論各証拠を取り調べたことは、右併合事件の記録によつて明らかであり、また所論証人尋問調書は、右Aに対する收賄被告事件の記録中に編綴されているから、所論各証拠を虚無のものであるということはできない。所論は、前提を欠き、採用することができない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理串に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一 三点について。 論旨は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理串に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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