【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人鈴木重一の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護 人佐野信吉の上告趣意は憲法三八条三項違反をい
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人鈴木重一の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人佐野信吉の上告趣意は憲法三八条三項違反をいうが、その実質は原判決の肯認した第一審判決が同被告人に対する有罪認定の資料として挙示する被告人の司法警察員に対する自白調書以外の各証拠の証明力を争うに過ぎないもので、いずれも適法な上告理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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