【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論は憲法違反をいうが、実質は要するに申立人に対する本案事件(併合罪)に おいて、無罪となつた事実についての未決勾留
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論は憲法違反をいうが、実質は要するに申立人に対する本案事件(併合罪)に おいて、無罪となつた事実についての未決勾留日数中、有罪となつた事実の本刑に 裁定および法定算入された部分を控除した残存日数についてのみ補償するとした補 償決定を維持した原決定は刑事補償法第三条第二号の解釈を誤り且つ法定の最高額 の補償を与えないのは失当であるというのである。されば、所論は、刑事補償法第 一九条第二項所定の特別抗告適法の理由と認め難い。(なお未決勾留は、本刑に算 入されることによつて、刑事補償の対象としては刑の執行と同一視せらるべきもの となり、も早や未決勾留としては刑事補償の対象とはならないと解すべきである。 従つて本件一、二審決定が本刑に裁定又は法定通算された未決勾留日数をも含めて 全未決勾留日数を対象として刑事補償法第三条第二号に則り残存未決勾留日数だけ を補償するとしたのは、結局正当である) よつて、刑事補償法二三条刑訴四三四条、四二六条一項に従い、全裁判官一致の 意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一〇月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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