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昭和37(オ)301 取立命令金請求

裁判所

昭和37年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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342 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人伏見礼次郎の上告理由について。所論は、上告人および訴外D間の相殺契約のなされた時期は昭和三二年五月末日であることは証拠上明らかであるというが、原判決挙示の証拠によれば、右相殺契約のなされた時期が本件債権差押および取立命令の上告人に送達された昭和三三年六月一五日以後であるとの原判決の認定は首肯することができ、右認定はなんら経験則に反するものとはいえず、所論は結局原審の事実認定、証拠の取捨判断を非難するものに過ぎないから採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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