昭和59(ネ)1013

裁判年月日・裁判所
昭和59年12月21日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実 (当事者の求める裁判) 一 控訴人 1 原判決を取消す。 2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自金二四

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判決文本文1,092 文字)

主文本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実(当事者の求める裁判)一控訴人1 原判決を取消す。 2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自金二四〇〇万円及びこれに対する昭和五八年五月二八日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人亜南興業株式会社は、原判決別紙物件目録記載の物件を製造し、販売し、使用し、貸渡し、又は販売、若しくは、貸渡しのため展示してはならない。 4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。 5 仮執行宣言申立。 二被控訴人ら主文同旨。 (当事者の主張)当事者双方の主張は、次に訂正、付加する他は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一〇枚目裏五行目から七行目までを「被告亜南興業の主張はすべて争う。」と改める)。 一控訴人控訴人は、日本鋼管との契約書(甲第一一号証)一三条により、独占的通常実施権を有している。 二被控訴人亜南興業控訴人の右の主張事実は否認する。 三被控訴人明徳製作所控訴人の右主張事実は知らない。 (証拠)省略 理由当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断するが、その理由は、次に訂正、付加する他は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。 一原判決一二枚目表三行目の「そして原告」から四行目終りまでを除く。 二同一四枚目裏九行目の「拘り」を「拘わり」と改める。 三弁論の全趣旨によつて成立が認められる甲第一一号証によれば、この書証は、昭和五七年一二月一七日付の控訴人と日本鋼管との本件考案についての実施契約書であるが、その一三条は、「(権利義務の移転禁止)、甲(日本鋼管)及び乙(控訴人)は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡し、貸与し、もしくは担保に供してはならない 管との本件考案についての実施契約書であるが、その一三条は、「(権利義務の移転禁止)、甲(日本鋼管)及び乙(控訴人)は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡し、貸与し、もしくは担保に供してはならないと共に、この契約上の義務を第三者に引受けさせてはならない。」としていることが認められるが、この条項が本件考案について、控訴人に独占的通常実施権を与えたものとは到底解釈することができないし、右甲第一一号証の契約書その他本件全証拠を慎重に検討しても、控訴人が日本鋼管より独占的な通常実施権の設定を受けたものと認めることはできない。 以上によれば、原判決は相当であるから、本件控訴をいずれも棄却し、控訴費用については、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官上田次郎道下徹井関正裕)

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