⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(あ)3449 歯科医師法違反

昭和29(あ)3449 歯科医師法違反

裁判所

昭和30年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

431 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人江波戸文夫の上告趣意並びに弁護人江波戸文夫、同橋本市次の上告趣意について。印象採得、試適及び嵌入の各所為は、いずれも、歯科医師法にいわゆる歯科医業の範囲に属し、従つて、歯科技工士の業務行為でないことは、当裁判所屡次の判例とするところであるから(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決、昭和二八年(あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決、昭和二七年(あ)六五六六号同二九年五月四日第三小法廷判決参照。なお、所論大審院昭和一三年三月三日の判決も嵌入行為につき同趣旨である。)、所論違憲をいう点は、その前提を欠くものであり、また、その余の主張は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る