昭和27(あ)3350 職業安定法違反、労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人久保田国松の上告趣意(後記)について。  所論第一点は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の

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判決文本文528 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田国松の上告趣意(後記)について。 所論第一点は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎないから刑訴四〇五条の適法な上告理由と認められない。そして労働基準法六条と職業安定法三二条一項とは各その立法の目的を異にするとともに対象たる行為の性質を異にし、従つて、両個の規定はこれを適用する上においても必しも互いに他を排斥するものではない。それゆえ本件被告人の行為をもつて右各法条の一所為数法の関係にあるものと判示した第一審判決及びこれを維持する原判決はいずれも正当であつて、なんら法律の解釈に誤りはない。従つて所論の職業安定法三二条一項は労働基準法六条の特別法であるという独自の見解を前提とし、前者のみの適用を主張する解釈は到底採用することはできない。所論第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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