【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹上半三郎、同坂本忠助、同林逸郎の上告趣意(後記)について。主要食 糧の不正受配について詐欺罪が成立するときは刑法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹上半三郎、同坂本忠助、同林逸郎の上告趣意(後記)について。主要食糧の不正受配について詐欺罪が成立するときは刑法二四六条によつて処罰すべく、食糧緊急措置令一〇条により処罰すべきでないことは、論旨第二点三(一)(二)の当裁判所判例の示すとおりであるから、原判決は当裁判所の判例の趣旨に副うたものであつてこれと相反する判断をしたものではない。論旨第二点二(一)の福岡高等裁判所の判決は、当裁判所の判例がある以上刑訴四〇五条三号の判例に当らないし、(二)の当裁判所の判例は、食糧緊急措置令違反被告事件に関するものであつて本件の場合に適切なものではない。それ故、原判決は所論のように判例の趣旨に反したことなく、また本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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