【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨の中判例違反をいう点は、所論判例は同時選挙の場合に関するものであつて 本件
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨の中判例違反をいう点は、所論判例は同時選挙の場合に関するものであつて本件に適切でなく、その他は単なる法令違反の主張であつてすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決が本件係争投票六票を原判示のごとき諸般の事情をも考慮し候補者Bの有効投票と認めたのは、正当であつて、所論のごとき経験則違背その他の法令違反があるとは認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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