昭和28(あ)5369 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人並びに弁護人西村真人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載の

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判決文本文449 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人並びに弁護人西村真人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 被告人の上告趣意について。 事実誤認の主張に過ぎず刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 弁護人西村真人の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条に当らない。 (原判決は控訴趣意にある量刑不当の点について判断を遺脱している違法のあることは所論のとおりである。しかし右違法は本件判決の量刑上に影響を及ぼしていないし、かつ著しく正義に反するものでもないことは記録上明らかであるから該違法を捉えて原判決を破棄する理由にはならない、従つて論旨は理由がない。)また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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