昭和42(あ)2379 銃砲刀剣類等所持取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤悠輔、同八並達雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断は なんら所論引用の各判例と相反するものではない

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判決文本文612 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤悠輔、同八並達雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断は なんら所論引用の各判例と相反するものではないから、所論は理由がなく、その余 は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。  弁護人尾後貫荘太郎、同権逸の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反および 量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、記録に徴すれば、昭和三八年一一月二四日A本部事務所に搬入された拳銃 は一六挺であるとの原判決の認定が誤認であることは、所論のとおりであるが、原 判決は、被告人Bについては、拳銃一五挺の不法所持の事実を認定した第一審判決 を是認し、被告人Cについては、右の事実により同被告人を処断したものであるか ら、原判決の右の違法は、判決に影響を及ぼさない。  よつて刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四三年一〇月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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