昭和47(オ)1071 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和46(ネ)411
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大橋茂美、同村橋泰志の上告理由について。  不動産の売買契約において

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判決文本文404 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大橋茂美、同村橋泰志の上告理由について。 不動産の売買契約において、売買代金の支払が所有権移転登記手続に必要な一切の書類と引換えに支払う旨が約された場合に、売主が、登記済証が滅失したため保証書による登記手続をしようとするときには、買主に対し保証書その他の登記申請に要する書類を提供したとしても、登記官吏に対し不動産登記法四四条ノ二第二項所定の申出をしないかぎり、買主は代金支払債務の履行を拒絶しうるものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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