昭和63(オ)1134 持分返還請求権確認、残余財産分配

裁判年月日・裁判所
平成4年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和62(ネ)364
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡本弘の上告理由第一点について  合名会社の社員は、持分の譲渡とは

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判決文本文922 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡本弘の上告理由第一点について  合名会社の社員は、持分の譲渡とは別に、会社に対して将来取得し得べき残余財 産分配請求権をあらかじめ譲渡することができるものと解するのが相当である(大 審院昭和九年(オ)第六五三号同年一二月二八日判決・民集一三巻二二六一頁)。 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について  合名会社の解散後に社員が死亡した場合において、相続人が数人あるときは、当 該社員の持分の遺産分割がされ、その共有関係が解消されるまでの間、共同相続人 が清算に関する権利を行使するには、商法一四四条の規定に従い、そのうち一人を 当該権利を行使する者と定めることを要するところ、この理は、死亡した社員の共 同相続人の全員が社員である場合においても異なるものではなく、各社員が、死亡 した社員の持分に基づき、清算に関する権利を行使するには、いずれか一人を当該 権利を行使する者と定めることを要すると解するのが相当である。これと同旨の原 審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   崎   良   平 - 1 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    崎   良   平 - 1 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    大   西   勝   也 - 2 -

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