裁判所
昭和54年6月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意書は、原判決に不服である旨記載するのみで、上告理由の具体的な明示を欠くから不適法である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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