昭和55(あ)1181 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人黒田純吉、同添田修子の上告趣意第一章ないし第五章は、違憲をいうが、 実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、同

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判決文本文603 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人黒田純吉、同添田修子の上告趣意第一章ないし第五章は、違憲をいうが、 実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、同第六章は、火炎びんの使用等の処 罰に関する法律が憲法一三条、一四条、一九条、二一条一項、三一条に違反する旨 いうが、同法律の立法の実質的根拠が薄弱であるといえないことは、その規制の対 象とする行為の危険性等に照らして明らかであり、同法が反政府運動鎮圧を目的と した差別的立法であるといえないことも、その法文自体によつて明らかであり、ま た、同法一条、二条の構成要件はあいまい不明確なものとはいえないから、所論は 前提を欠き、同第七章は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年三月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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