【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田純吉、同添田修子の上告趣意第一章ないし第五章は、違憲をいうが、 実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、同
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田純吉、同添田修子の上告趣意第一章ないし第五章は、違憲をいうが、 実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、同第六章は、火炎びんの使用等の処 罰に関する法律が憲法一三条、一四条、一九条、二一条一項、三一条に違反する旨 いうが、同法律の立法の実質的根拠が薄弱であるといえないことは、その規制の対 象とする行為の危険性等に照らして明らかであり、同法が反政府運動鎮圧を目的と した差別的立法であるといえないことも、その法文自体によつて明らかであり、ま た、同法一条、二条の構成要件はあいまい不明確なものとはいえないから、所論は 前提を欠き、同第七章は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五六年三月二三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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