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昭和49(オ)721 売掛代金等請求及び損害賠償反訴請求

裁判所

昭和50年9月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)425

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412 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鎌田俊正の上告理由一、三、四及び五について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができない。同二及び六について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件製造物供給契約の目的物が商法五二四条の供託又は自助売却に適しないとして、受注者である被上告人の上告人に対する本件損害賠償請求を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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