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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰金を完納することができないときは、いずれも金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する旨の言渡をしているものであることが認められ、両者の間に所論のような差異は存しないから、所論はその前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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