【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田耕一の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例 違反をいう点は、原審の是認する第一審判決が被
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田耕一の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例 違反をいう点は、原審の是認する第一審判決が被告人の自白を唯一の証拠として被 告人を有罪としたものでないこと、また、原判決が起訴されていない犯罪事実をい わゆる余罪として認定して実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮したもの でないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違 反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年一月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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