【DRY-RUN】主 文 原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。 右部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人島内龍起の上告理由第一、二点について
主 文 原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。 右部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人島内龍起の上告理由第一、二点について。 原審は、上告人の免除の抗弁を判断するにあたり「原審並びに当審証人D、当審 証人E、同Fの各証言及び原審並びに当審における控訴本人(上告人)尋問の結果 によつて認め得る事実は、精精G株式会社と株式会社Hに対する連帯の免除(民法 第四百四十五条)であつて、控訴人に対して連帯を免除したこと又は連帯保証人中 の何人かに対しいわゆる債務の免除(同法第四百三十七条)をしたことは右各証拠 によつてもこれを認め難く、その他これを認めるに足る証拠がない。そしてGとH が連帯を免除されただけでは控訴人の全部義務に影響がないから、右控訴人の抗弁 は理由がない」と判示している。 しかし、右掲記の証拠によれば、被上告会社が、連帯保証人である株式会社Hお よびG株式会社から、それぞれ内入弁済を受けた際に、右両保証人に対してその余 の債務を免除した事実を認定しうるのであつて、却つて連帯の免除をした事実は認 めえない。されば原判決には、証拠によらず事実を認定した違法があるか、或は連 帯債務者に対する債務の免除(民法四三七条)を連帯の免除(同法四四五条)と誤 解した違法があるといわなければならない。 そして、連帯債務者である株式会社HおよびG株式会社に対して債務の免除があ れば、その各負担部分につき、同じく連帯債務者である上告人の債務も消滅すべき ものであるから、右違法は、判決に影響を及ぼすこと明らかである。 よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点につ いて審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、 - 1 - 裁判官全員の一致で、主文のとお る。 よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点につ いて審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、 - 1 - 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 - 2 -
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