昭和34(オ)627 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年8月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人西橋儀三郎の上告理由第一点について。  土地所有権の確認を求める訴

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判決文本文748 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人西橋儀三郎の上告理由第一点について。 土地所有権の確認を求める訴においては、行政庁としての府知事に被告たるの適格がないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第六七二号、同三四年六月一六日第三小法廷判決、民集一三巻六号七一九頁)とするところであるから、これに反する所論は理由がない。また、上告人らは、被上告人国に対し、大阪府知事をして、取得者DおよびEとする各所有権移転登記の抹消登記手続をさせることを求める趣旨は、ひつきよう、上告人らが本件土地の所有権者であることを主張し、該所有権にもとづき右不動産上に存する不当な登記の抹消を求める請求と認められるところ、所有権移転登記の抹消登記手続請求の訴は登記簿上の権利者を被告として提起すべきであり、このことは行政処分により所有権を取得してその登記をなした場合でも同様であるから、登記簿上の権利者でない国に対する請求を却下した原判決は正当であり、この点についての原判示に違法はない。論旨はすべて理由がない。 同第二点について。 本件土地買収に関する手続についての原判決における判断は相当であり、原判決には所論理由不備の違法はない。論旨は理由がない。 同第三点について。 所論は、原判決の認定に副わない事実関係にもとづく独自の見解に立脚して原判決を非難するもので、すべて採用できない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保 る。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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