昭和25(れ)1637 物価統制令違反等

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は原判決の事実誤認を主張するものであつて適法な上告理由とならない。  弁護人赤羽銀

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 論旨は原判決の事実誤認を主張するものであつて適法な上告理由とならない。 弁護人赤羽銀作の上告趣意第一点及び第二点について。 原判決の判示事実はいずれも挙示の証拠によつて認定できることであつて、その認定につき法則違背ありとは認められない。論旨はいずれも結局原審の採用しなかつた証拠に基いてその事実認定を非難するに外ならないから、採用することができない。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年四月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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